1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、就業規則と年少者・未成年者の保護の問題です(分野:法規・重要度A)。一問一答3問 → 四肢択一10問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★☆☆
問1:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、親権者の同意を得た17歳の労働者であれば、その同意を理由に坑内労働に就かせることができる。
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正解:×
正解は×です。第63条は18歳未満の坑内労働を禁止しています。親権者の同意を得ることによる例外ではありません。
根拠:労働基準法 第63条。
難易度:★☆☆
問2:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、使用者は、17歳の労働者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける。
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正解:○
正解は○です。第57条第1項の18歳未満の年少者の証明書です。年齢を本人から聞くだけという方法と区別します。
根拠:労働基準法 第57条第1項。
難易度:★☆☆
問3:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、未成年者が独立して賃金を請求できることから、親権者もその未成年者に代わって賃金を受け取ることができる。
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正解:×
正解は×です。第59条は独立した賃金請求を認める一方、親権者・後見人の代理受領を禁止しています。
根拠:労働基準法 第59条。
四肢択一
難易度:★★☆
問4:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、ある事業場の使用者が常時10人の労働者を使用するに至った。その後、就業規則の法第89条の事項を変更した。届出について適当なものはどれか。
- 就業規則を作成して所轄労働基準監督署長へ遅滞なく届け出、所定事項を変更した場合も届け出る。
- 作成・届出義務は11人からなので、10人のままなら不要。
- 10人での作成・届出は必要だが、その後の所定事項の変更は届出不要。
- 作成時は市町村長、変更時だけは所轄労働基準監督署長へ届け出る。
【第4問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。10人以上には10人ちょうどを含み、作成時だけでなく所定事項の変更時も届出が必要です。
根拠:労働基準法 第89条本文;労働基準法施行規則 第49条第1項。
1:正しい。人数の境界と変更時の義務です。
2:誤り。常時10人以上です。
3:誤り。変更の場合も同様です。
4:誤り。届出先を市町村長としません。
難易度:★★☆
問5:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:退職に関する事項は、解雇の事由も含め必ず記載する。
イ:通常賃金の締切り・支払時期や昇給に関する事項も必須記載事項である。
ウ:安全衛生に関する定めを設ける場合、その事項を記載する。
エ:退職手当は、定めを設けていなくても必ず給付制度を新設して記載しなければならない。
- ア・イ
- ア・イ・ウ
- ア・ウ
- イ・ウ
【第5問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。絶対的な記載事項と、定めをする場合の記載事項を区別します。 アは正:第89条第3号。 イは正:第2号。 ウは正:第6号。 エは誤:第3号の2は定めをする場合の記載。
根拠:労働基準法 第89条第3号・第3号の2;労働基準法 第89条第1〜3号;労働基準法 第89条第3号の2・第4〜10号。
1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
2:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。
3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
難易度:★★☆
問6:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、就業規則の作成・変更に関する法第90条の手続として適当なものはどれか。不利益変更の効力等、他法令の判断は問わない。
- 第90条は意見聴取では足りず、過半数労組等の同意書を届出の必須要件としている。
- 過半数労組があっても、その労組を除いて任意の1人の意見だけを聴く。
- 過半数労組があればその組合、なければ過半数代表者の意見を聴き、届出に意見書を添付する。
- 意見を聴けば、届出への意見書の添付は不要である。
【第6問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。過半数労組、なければ過半数代表者の意見を聴き、届出に意見書を添付します。同条は同意を届出要件としていません。
根拠:労働基準法 第90条第1・2項。
1:誤り。同条は意見聴取を定めています。
2:誤り。過半数労組がある場合はその組合です。
3:正しい。意見を聴く相手と添付義務です。
4:誤り。第2項の添付義務があります。
難易度:★★★
問7:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、就業規則による減給制裁を行う。平均賃金1日分は12,000円、当該1賃金支払期の制裁前の賃金総額は160,000円と確定している。この支払期に別々の2件について各6,000円を既に減給した。同じ支払期の第3の別件の減給は、法第91条の金額上限だけで考えると最大いくらか。各制裁の適法性の他要件は満たす。単位は円、整数、丸め不要。
- 16,000円。
- 6,000円。
- 12,000円。
- 4,000円。
【第7問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。1回の上限は12,000÷2=6,000円、支払期総額の上限は160,000÷10=16,000円です。既減給12,000円なので残り4,000円。両上限の小さい方で最大4,000円です。
根拠:労働基準法 第91条。
1:誤り。支払期全体の上限を第3件だけに使うことはできません。
2:誤り。合計18,000円となり総額上限を超えます。
3:誤り。1回の6,000円と支払期の残枠の両方を超えます。
4:正しい。min(最小値)を取ると6,000円と残枠4,000円の小さい方です。
難易度:★★☆
問8:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、就業規則の周知について適当なものはどれか。
- 就業規則を書面で労働者へ交付する方法は、法定の周知方法に含まれる。
- 監督署への届出を済ませれば、労働者への周知は省略できる。
- 就業規則を各作業場で閲覧できるよう備え付けても、周知方法には含まれない。
- 周知は、労働者から質問があったときに内容を口頭で答える方法だけで足りる。
【第8問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。監督署への届出と労働者への周知は別です。書面交付は法定の周知方法の1つです。
根拠:労働基準法 第106条第1項;労働基準法施行規則 第52条の2。
1:正しい。第106条第1項の方法です。
2:誤り。届出は周知を代えません。
3:誤り。見やすい場所への備付けも方法です。
4:誤り。法定の方法で周知する義務があります。
難易度:★★☆
問9:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:17歳の女性を22時から23時まで使用することは、原則として禁止される。
イ:交替制で使用する17歳の男性は、第61条第1項ただし書の例外の対象である。
ウ:18歳ちょうどの者にも、18歳未満という同項本文の年齢条件が当てはまる。
エ:17歳男性であれば、交替制によらない場合も第1項ただし書の例外となる。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
【第9問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。いずれも第2〜5項の時刻変更・許可・災害等の特則及び児童の特則はないものとします。他の年少者の就業制限を解除する意味ではありません。 アは正:18歳未満・22〜5時。 イは正:交替制かつ16歳以上の男性。 ウは誤:未満に18歳は入らない。 エは誤:年齢性別だけでなく交替制の条件が必要。
根拠:労働基準法 第61条第1〜5項。
1:誤り。適当な記述はア・イの2個です。
2:正しい。適当な記述はア・イの2個です。
3:誤り。適当な記述はア・イの2個です。
4:誤り。適当な記述はア・イの2個です。
難易度:★★☆
問10:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、職業訓練等の特例は適用しないものとする。次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:17歳の男性に動力によるクレーンの運転をさせることは、禁止される。
イ:17歳の男性に継続作業で20kgの重量物を取り扱わせることは、重量区分の禁止に当たる。
ウ:同じ17歳男性の断続作業で30kgを取り扱わせることも、重量区分の禁止に当たる。
エ:同じ17歳男性の断続作業では、29kgも30kg以上という重量区分に入る。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。職業訓練等の特例は用いません。重量区分に入らないことから、他の危険有害業務の規制まで適用外とは判断しません。 アは正:法62条1項。 イは正:規則7条の継続20kg以上。 ウは正:断続30kg以上。 エは誤:29kgは30kg以上ではない。
根拠:労働基準法 第62条第1項;年少者労働基準規則 第7条の表(16歳以上18歳未満・男)・第8条第3号。
1:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
2:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
3:正しい。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
4:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
難易度:★★☆
問11:労働基準法等(2026年10月10日施行基準)による場合、未成年者の労働契約と親権者の権限について適当なものはどれか。
- 第58条の解除は、将来に向かうものでなく、過去の労働契約を全て当然無効にする制度である。
- 親権者は未成年者に代わって労働契約を締結しなければならない。
- 親権者は代理締結できないので、不利と認める場合も第58条に解除の権限はない。
- 親権者は代理で労働契約を締結できないが、不利と認める労働契約を将来に向かって解除できる。
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。代理での締結は禁止ですが、未成年者に不利と認める契約を将来に向かって解除できる規定はあります。
根拠:労働基準法 第58条第1・2項。
1:誤り。将来に向かって解除できます。
2:誤り。代理締結は禁止です。
3:誤り。第2項に解除の規定があります。
4:正しい。第58条第1項と第2項を区別しています。
難易度:★★☆
問12:労働基準法第89条第1号(2026年10月10日施行基準)に属する就業規則の記載事項の組合せはどれか。労働者を2組に分けて交替に就業させる事業場とする。
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇、就業時転換。
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切り・支払時期、昇給。
- 退職に関する事項、解雇の事由。
- 臨時の賃金等に関する事項。
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。交替就業の場合の就業時転換を含め、第1号の事項です。
根拠:労働基準法 第89条第1〜3号。
1:正しい。交替就業の場合の就業時転換を含め、第1号の事項です。
2:誤り。通常賃金等のこれらの事項は第2号に属します。
3:誤り。退職及び解雇事由は第3号に属します。
4:誤り。臨時の賃金等は第1号の労働時間等の事項ではありません。通常賃金の必須事項とも別区分です。
難易度:★★☆
問13:労働基準法第89条第2号(2026年10月10日施行基準)の就業規則の必須記載事項について、誤っているものはどれか。
- 通常賃金の決定・計算・支払方法を記載する。
- 臨時の賃金等を含めた賃金を、同号の必須記載事項として一括する。
- 通常賃金の締切り・支払時期を記載する。
- 昇給に関する事項を記載する。
【第13問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。第2号の賃金は臨時の賃金等を除く範囲であり、それらは別区分です。
根拠:労働基準法 第89条第1〜3号。
1:正しい。通常賃金の決定・計算・支払方法は第2号の事項です。
2:誤り。第2号の賃金は臨時の賃金等を除く範囲であり、それらは別区分です。
3:正しい。締切り及び支払時期も第2号の事項です。
4:正しい。昇給に関する事項も第2号に含まれます。