1級土木施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全10問)|業務災害の補償

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1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、業務災害の補償の問題です(分野:法規・重要度B)。一問一答2問 → 四肢択一8問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。

一問一答(○×)

難易度:★☆☆

問1:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、治った後に身体の障害が残る場合の障害補償は、障害の程度に応じた別表の日数を平均賃金に乗じて定める。

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正解:○

正解は○です。第77条が障害の程度と補償日数を対応させています。個別等級の全判定はこの問題では問いません。

根拠:労働基準法 第77条。


難易度:★★☆

問2:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、同じ災害補償事由について、労災保険法に基づく相当給付が行われるべき場合、使用者は労働基準法上の補償の責を免れるという調整規定がある。

解答を見る

正解:○

正解は○です。第84条第1項の調整です。給付が実際に受領された後に限るとは読み替えません。

根拠:労働基準法 第84条第1項。

四肢択一

難易度:★☆☆

問3:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、業務上の負傷・疾病について、使用者の療養補償の内容はどれか。労災保険等との調整はない。

  1. 必要な療養を行うか、必要な療養費を負担する。
  2. 療養費に代えて平均賃金60日分の葬祭料を支払う。
  3. 労働者が自費で療養した場合は、必要な療養費の負担を対象外とする。
  4. 負傷後の賃金を払えば、必要な療養を行う義務を代えられる。
【第3問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。災害補償の種類を区別します。

根拠:労働基準法 第75条。

1:正しい。第75条の療養又は費用の負担です。

2:誤り。葬祭料は業務上死亡時の別の補償です。

3:誤り。必要な療養の費用を負担する規定があります。

4:誤り。賃金と療養補償は別です。


難易度:★★☆

問4:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、業務上の傷病の療養のため働けず賃金を受けない日が4日ある。平均賃金は1日11,000円で、第76条第1項の率だけを用いる。労災保険等との調整や補償額改訂はない。この4日分の休業補償は何円か。円単位、丸め不要。

  1. 6,600円
  2. 26,400円
  3. 44,000円
  4. 35,200円
【第4問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。11,000×0.60×4=26,400円です。労基法上の使用者の補償で、労災保険の給付額全体は問っていません。

根拠:労働基準法 第76条第1項。

1:誤り。1日分しか計算していません。

2:正しい。11,000の60%の4日分です。

3:誤り。平均賃金100%で計算しています。

4:誤り。80%という別の率を用いています。


難易度:★★☆

問5:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、業務上死亡時の「遺族補償/葬祭料」の相手方と額の対応はどれか。労災保険等との調整はない。

  1. 葬祭を行う者に平均賃金1000日分/遺族に平均賃金60日分
  2. 遺族に平均賃金60日分/葬祭を行う者に平均賃金1000日分
  3. 遺族に平均賃金1000日分/葬祭を行う者に平均賃金60日分
  4. 遺族に平均賃金1200日分/葬祭を行う者に平均賃金30日分
【第5問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。平均賃金の基礎が同じでも日数と相手方が違います。

根拠:労働基準法 第79条;労働基準法 第80条。

1:誤り。遺族補償と葬祭料の相手方を逆にしています。

2:誤り。日数を逆にしています。

3:正しい。相手方と日数が一致します。

4:誤り。打切補償等の別の日数を混同しています。


難易度:★★☆

問6:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、労働者の重大な過失で業務上負傷した場合の、休業・障害補償の免除について適当なものはどれか。

  1. 負傷の原因に労働者の行動が含まれれば、認定なしでも免除できる。
  2. 使用者が重大な過失と判断するだけで免除できる。
  3. 所轄署長の認定があれば療養補償も第78条によって免除される。
  4. 所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合に免除できる。
【第6問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。対象の補償と認定の条件を合わせます。

根拠:労働基準法 第78条;労働基準法施行規則 第41条(所轄労働基準監督署長の認定)。

1:誤り。重大な過失と認定の条件を落としています。

2:誤り。所定の認定が必要です。

3:誤り。第78条は休業又は障害補償の例外です。

4:正しい。法第78条と施行規則第41条の扱いです。


難易度:★☆☆

問7:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、第75条の療養補償を受ける者が療養開始後3年を経ても治らない場合の、打切補償の額はどれか。

  1. 平均賃金1200日分
  2. 平均賃金1000日分
  3. 平均賃金60日分
  4. 平均賃金30日分
【第7問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。所定額を支払えば、その後の労基法上の補償を行わなくてもよい扱いです。

根拠:労働基準法 第81条。

1:正しい。打切補償の日数です。

2:誤り。遺族補償の日数との混同です。

3:誤り。葬祭料の日数との混同です。

4:誤り。解雇予告手当の原則日数との混同です。


難易度:★★☆

問8:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、数次の請負による建設事業の災害補償について適当なものはどれか。

  1. 元請が下請へ書面で補償を引き受けさせれば、元請を使用者とみなす規定はなくなる。
  2. 元請負人を使用者とみなし、書面契約で補償を引き受けた下請負人も使用者となるが、同一事業を2以上の下請へ重複して引き受けさせない。
  3. 口頭契約だけで下請に補償を引き受けさせれば第87条第2項の条件を満たす。
  4. 同じ事業の補償を2以上の下請に重複して引き受けさせることを標準にする。
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。災害補償の使用者と、日常の雇用主の呼び方を混同しません。

根拠:労働基準法 第87条第1項;労働基準法施行規則 第48条の2、法別表第1第3号;労働基準法 第87条第2項。

1:誤り。下請も使用者となる扱いで、元請の規定は残ります。

2:正しい。元請と下請の扱い及び重複禁止です。

3:誤り。書面による契約が必要です。

4:誤り。同一事業への重複は禁止です。


難易度:★★☆

問9:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、書面契約で補償を引き受けた下請がある数次請負の建設事業で、請求を受けた元請の第87条第3項の扱いはどれか。

  1. まず当該下請への催告を請求できるが、その下請の破産手続開始決定又は行方不明の場合はできない。
  2. 当該下請が破産手続開始決定を受けても、同じ催告請求をできる。
  3. 当該下請が行方不明でも、同じ催告請求をできる。
  4. この催告請求があれば、元請の補償責任が消滅する。
【第9問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。まず補償を引き受けた下請へ催告するよう求めることができますが、その下請が破産手続開始決定を受け又は行方不明の場合にはこの請求をできません。

根拠:労働基準法 第87条第3項。

1:正しい。催告請求とその例外です。

2:誤り。破産手続開始決定の場合は例外です。

3:誤り。行方不明の場合も例外です。

4:誤り。催告請求は元請の責任を消す規定ではありません。


難易度:★★☆

問10:労働基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、第76条第2項の休業補償額改訂の発動条件に当たる組合せはどれか。同項の法定平均給与額を傷病発生日の四半期の平均給与額に対する割合で示し、所定の他の条件は満たすものとする。

  1. 120%・80%
  2. 121%・79%
  3. 120%・81%
  4. 119%・80%
【第10問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。120%を超える又は80%を下回ると発動するため、121%と79%が該当します。120%・80%ちょうどは該当しません。改訂は変動した四半期の次の次の四半期の最初の月からです。

根拠:労働基準法 第76条第2項(同項の平均給与額を前提)。

1:誤り。双方とも境界ちょうどです。

2:正しい。上側も下側も厳密な不等号を満たします。

3:誤り。どちらも発動範囲外です。

4:誤り。どちらも発動範囲外です。

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