1級土木施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全19問)|建設業許可と主任・監理技術者

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1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建設業許可と主任・監理技術者の問題です(分野:法規・重要度A)。一問一答2問 → 四肢択一17問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。

一問一答(○×)

難易度:★☆☆

問1:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、建設業許可の更新申請も更新処分もない場合、5年ごとに更新を受けなければ期間経過により許可は効力を失う。

解答を見る

正解:○

正解は○です。更新の原則は5年です。更新申請に対する処分待ちの特則は、この問題の条件では適用しません。

根拠:建設業法 第3条第3〜5項。


難易度:★★☆

問2:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第1号専任特例の人員配置計画書は現場に備えればよく、営業所で所定期間保存する必要はない。

解答を見る

正解:×

正解は×です。現場の備置きに加え、所定の帳簿保存期間と同じ期間営業所で保存します。

根拠:建設業法施行規則 第17条の2第1項第5号・第2項。

四肢択一

難易度:★★☆

問3:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、発注者から直接受注した1件の工事を下請に出す場合、特定建設業許可の金額条件を「建築工事業以外/建築工事業」の順で示したものはどれか。法定の下請総額で判定する。

  1. 元請代金5000万円以上/元請代金8000万円以上
  2. 4500万円以上/9000万円以上
  3. 5000万円を超える/8000万円を超える
  4. 5000万円以上/8000万円以上
【第3問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。下請総額5000万円以上/8000万円以上です。専任の4500万円/9000万円は別の判定です。

根拠:建設業法 第3条第1・6項;建設業法 第3条第1項第2号;建設業法施行令 第2条。

1:誤り。特定許可の額は下請総額です。

2:誤り。専任配置の元請額と混同しています。

3:誤り。「以上」なので境界ちょうどを含みます。

4:正しい。法第3条と政令第2条の境界です。


難易度:★★☆

問4:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、営業所は1つの都道府県内だけに設け、工事は複数の都道府県で施工する予定である。軽微工事だけを営業とする場合ではない。許可権限の判定はどれか。

  1. 営業所所在地の都道府県知事の許可。
  2. 施工する都道府県が複数なので国土交通大臣の許可。
  3. 各施工場所の市町村長の許可を合わせる。
  4. 工事を施工する都道府県ごとに別々の知事許可を必須とする。
【第4問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。営業所を置く都道府県の数で区分します。施工地域が複数でも、この条件なら営業所所在地の知事です。

根拠:建設業法 第3条第1項。

1:正しい。営業所の配置による区分です。

2:誤り。施工地域の数と営業所の数を混同しています。

3:誤り。市町村長は法第3条のこの許可権限者ではありません。

4:誤り。営業所が1都道府県内のみという条件ではその知事許可です。


難易度:★★☆

問5:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、特定許可を持つ建設業者が直接受注する土木工事で、下請契約の法定判定額が3200万円と1800万円の2件である。監理技術者の配置と下請総額の組合せはどれか。金額は万円単位で正確とし、丸めない。

  1. 主任技術者のみ/5000万円
  2. 監理技術者/5000万円
  3. 監理技術者/3200万円
  4. 主任技術者のみ/1800万円
【第5問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。下請総額は3200+1800=5000万円です。建築工事業以外の5000万円以上に達するため、監理技術者を置きます。

根拠:建設業法 第3条第1項第2号;建設業法施行令 第2条;建設業法 第26条第2項。

1:誤り。5000万円以上では監理技術者が必要です。

2:正しい。合計と境界を満たします。

3:誤り。2件の総額を用います。

4:誤り。1件だけで総額を判定しません。


難易度:★★☆

問6:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、許可を受けた建設業者が小額の下請工事を施工する場合の主任技術者の原則はどれか。法定の別制度・配置省略の特例は適用しない。

  1. 専任の金額未満なら主任技術者自体を置かない。
  2. 下請工事なら主任技術者の配置対象から外す。
  3. 主任技術者を置き、工程・品質等の技術上の管理と施工従事者の技術上の指導監督を行わせる。
  4. 主任技術者は契約金額の交渉だけを担当し、品質管理は職務から外す。
【第6問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。建設業者には元請・下請や金額によらない主任技術者の原則があり、施工の技術上の管理等を行います。

根拠:建設業法 第26条第1項・第26条の4第1項;建設業法 第26条第1・2項。

1:誤り。配置と専任を区別します。

2:誤り。下請でも原則配置します。

3:正しい。配置と技術的職務の対応です。

4:誤り。施工計画・工程・品質等の技術管理が職務です。


難易度:★★☆

問7:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、政令第27条の重要工事における技術者専任の原則の金額を「土木等/建築一式」の順に示したものはどれか。専任特例は適用しない。

  1. 下請総額4500万円以上/下請総額9000万円以上
  2. 5000万円以上/8000万円以上
  3. 4500万円を超える/9000万円を超える
  4. 4500万円以上/9000万円以上
【第7問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。工事1件の請負代金4500万円以上/9000万円以上で判定します。下請総額の許可基準と区別します。

根拠:建設業法 第26条第3項;建設業法施行令 第27条第1項。

1:誤り。専任の判定は工事1件の請負代金です。

2:誤り。特定許可の基準と混同しています。

3:誤り。境界ちょうども含みます。

4:正しい。専任の元請額の原則です。


難易度:★★☆

問8:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、法第26条第3項第1号による専任特例の金額条件を「土木等/建築一式」の順に示したものはどれか。その他の同号の条件は満たすものとする。

  1. 1億円未満/2億円未満
  2. 1億円以下/2億円以下
  3. 5000万円未満/8000万円未満
  4. 4500万円未満/9000万円未満
【第8問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。1億円未満/2億円未満です。金額だけで他の条件を省略してよいという意味ではありません。

根拠:建設業法 第26条第3・4項;建設業法 第26条第3項第1号イ;建設業法施行令 第28条。

1:正しい。政令第28条の額に対する「未満」です。

2:誤り。上限ちょうどを含めません。

3:誤り。特定許可の額と混同しています。

4:誤り。専任原則のしきい値と混同しています。


難易度:★★☆

問9:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第26条第3項第1号のICT措置の説明として適当なものはどれか。移動・下請階層・連絡者・計画書等の他の要件は満たすものとする。

  1. 音声通話だけの端末を持てば、映像の送受信は不要とする。
  2. 現場確認に必要な映像・音声を送受信できる機器と、その通信を利用できる環境を確保する。
  3. 機器を設置すれば、現場で通信できなくても条件を満たす。
  4. 後日写真を郵送する方式だけで、規定する映像・音声の通信措置を代える。
【第9問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。現場確認に必要な映像・音声の送受信機器を設置し、それを使える通信環境も確保します。

根拠:建設業法 第26条第3項第1号ロ・ハ;建設業法施行規則 第17条の2・第17条の3。

1:誤り。映像・音声の送受信が必要です。

2:正しい。規則第17条の3の措置です。

3:誤り。利用可能な通信環境も必要です。

4:誤り。郵送だけでは当該通信措置を代えません。


難易度:★★☆

問10:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:監理技術者補佐を各現場に専任で置く第2号特例は、所定の資格等を満たす補佐が必要である。
イ:主任技術者に補佐を置けば、それだけで同じ第2号の監理技術者の特例を使える。
ウ:同一の監理技術者が3現場を兼任する場合でも、このただし書の現場数条件を満たす。
エ:第1号の経路と第2号の経路は異なり、両方を一律に補佐配置が条件であるとはしない。

  1. ア・ウ
  2. ア・イ
  3. ア・エ
  4. イ・ウ
【第10問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。専任特例の経路、補佐の条件及び現場数を確認します。 アは正:所定補佐の専任配置が条件。 イは誤:第2号は監理技術者を対象とする。 ウは誤:現場数の上限は2。 エは正:第1号は金額・移動等・ICTの要件による。

根拠:建設業法 第26条第3項第2号・第4項;建設業法 第26条第4項;建設業法施行令 第30条;建設業法 第26条第3・4項。

1:誤り。適当な記述はア・エです。

2:誤り。適当な記述はア・エです。

3:正しい。適当な記述はア・エです。

4:誤り。適当な記述はア・エです。


難易度:★★☆

問11:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、専任を要する監理技術者の選任・資格者証の提示について適当なものはどれか。

  1. 資格者証と講習を満たせば、発注者の提示請求に応じなくてよい。
  2. 資格者証があれば、登録講習の受講を要しない。
  3. 登録講習を受講すれば、資格者証の交付を要しない。
  4. 監理技術者資格者証と登録講習受講を要し、発注者の請求があれば資格者証を提示する。
【第11問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。資格者証交付と登録講習受講を満たす者から選任し、発注者に請求されれば資格者証を示します。

根拠:建設業法 第26条第5・6項。

1:誤り。発注者の請求時は提示を要します。

2:誤り。登録講習も必要です。

3:誤り。資格者証も必要です。

4:正しい。法第26条第5・6項です。


難易度:★★☆

問12:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、軽微な建設工事に該当するものはどれか。示す請負代金は法定の判定額で、分割受注・支給材料による別の加算はない。

  1. 建築一式で、代金2000万円、延べ面積149㎡の木造住宅を建設する工事。
  2. 土木工事で、代金500万円ちょうどの工事。
  3. 建築一式で、代金1500万円、延べ面積160㎡の木造住宅の工事。
  4. 建築一式で、代金1500万円、延べ面積149㎡の鉄筋コンクリート住宅の工事。
【第12問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。建築一式の延べ面積150㎡未満の木造住宅は、代金額の別条件によらずこの軽微工事の区分に該当します。

根拠:建設業法 第3条第1項ただし書;建設業法施行令 第1条の2第1〜3項。

1:正しい。150㎡未満の木造住宅の条件です。

2:誤り。土木等は500万円未満であり境界ちょうどは対象外です。

3:誤り。代金も木造面積も軽微条件を満たしません。

4:誤り。金額は1500万円未満でなく、面積条件も木造住宅に限ります。


難易度:★★☆

問13:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、土木工事の契約額480万円に、注文者支給材料について政令第1条の2第3項により加える額20万円がある。法定の判定額と軽微工事該当性はどれか。他の加算はなく、万円単位で正確、丸めなしとする。

  1. 480万円/軽微な工事に該当する
  2. 500万円/軽微な工事に該当しない
  3. 500万円/500万円以下なので軽微な工事に該当する
  4. 460万円/支給材料額を差し引くので軽微な工事に該当する
【第13問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。480+20=500万円です。土木等の軽微条件は500万円未満なので該当しません。

根拠:建設業法 第3条第1項ただし書;建設業法施行令 第1条の2第1〜3項;建設業法施行令 第1条の2第2・3項。

1:誤り。法定加算額を除きません。

2:正しい。支給材料加算と未満条件を満たします。

3:誤り。「未満」を「以下」にしません。

4:誤り。加算であり控除ではありません。


難易度:★★☆

問14:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第26条第3項第1号の専任特例について、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:現場間の距離は勤務時間内に巡回でき、事故等発生時の移動がおおむね2時間以内となる条件を満たす。
イ:該当工事で締結する下請契約は、一次・二次・三次の範囲に限る。
ウ:土木一式工事の連絡等のための者は、当該工事の実務経験1年以上を要する。
エ:通信機器があれば、同規則の移動時間・下請階層の条件は適用されない。

  1. 1個
  2. 3個
  3. 2個
  4. 4個
【第14問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。第1号専任特例の条件は、金額・ICTだけではありません。 アは正:巡回可能性とおおむね2時間の両条件。 イは正:第2号に列挙された階層。 ウは正:第3号の土木一式の条件。 エは誤:ICTだけで他条件を省略しない。

根拠:建設業法施行規則 第17条の2第1項第1号;建設業法施行規則 第17条の2第1項第2号;建設業法施行規則 第17条の2第1項第3号。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問15:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、土木一式工事の監理技術者補佐の資格について適当なものはどれか。国交省の令和7年2月適用マニュアル及び補佐要件の掲載資料による。

  1. 当該土木工事の主任資格に加えた2級第一次の合格を、指定1級第一次の代わりとする。
  2. 1級土木第一次の合格だけで、当該工事の主任技術者資格は不要である。
  3. 当該土木工事の主任技術者資格を有し1級土木第一次に合格した者、又は当該種類の監理技術者資格を有する者という経路がある。
  4. 当該種類の監理技術者資格を持つ者は、補佐資格の経路から除かれる。
【第15問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。当該種類の主任技術者資格と指定された1級第一次合格を組み合わせる経路、又は当該種類の監理技術者資格の経路があります。

根拠:建設業法施行令 第29条;国交省 監理技術者制度運用マニュアル 一(2)③/PDF2・冊子2;国交省 監理技術者の行うべき職務を補佐する者の要件 PDF1の要件①②及び表の土木施工管理×土木一式。

1:誤り。指定された1級第一次の条件です。

2:誤り。この経路は当該主任資格も必要です。

3:正しい。二つの経路と土木の指定種別を満たします。

4:誤り。監理技術者資格の経路もあります。


難易度:★★☆

問16:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、許可の更新申請をしたが、有効期間満了までに処分がされなかった。後日更新された場合の効力と起算はどれか。

  1. 従前許可は申請日に失効する/更新後は申請日の翌日から起算
  2. 従前許可は満了日に失効する/更新後は処分日から起算
  3. 従前許可は処分まで効力を持つ/更新後は処分日の翌日から起算
  4. 従前許可は処分まで効力を持つ/更新後は従前の満了日の翌日から起算
【第16問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。従前許可は処分まで効力を持ち、更新後の有効期間は従前の満了日の翌日から起算します。

根拠:建設業法 第3条第3〜5項。

1:誤り。申請日で失効・起算する制度ではありません。

2:誤り。申請済みの処分待ちの効力存続を無視しています。

3:誤り。起算は旧満了日の翌日です。

4:正しい。法第3条第4・5項の対応です。


難易度:★★☆

問17:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、法第26条の5の営業所技術者等の職務兼任について適当なものはどれか。金額・移動・連絡・ICT等の他の条件は満たす。

  1. その営業所で契約した工事で、営業所技術者は主任、特定営業所技術者は主任又は監理の職務を、1現場まで兼ねられる。
  2. 会社の別営業所で契約した工事も、その事実だけで同じ営業所の対象として兼ねられる。
  3. 営業所技術者等の兼任も、同条により2現場まで認められる。
  4. 一般の営業所技術者でも、特定営業所技術者と同じ監理技術者の職務を兼ねられる。
【第17問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。その営業所の契約工事に限り、営業所技術者は主任、特定営業所技術者は主任又は監理の職務を兼ねられます。兼任現場数は1までです。

根拠:建設業法 第26条の5第1・3・4項;建設業法 第26条の5第1項第1号;建設業法 第26条の5第2項;建設業法施行令 第34条。

1:正しい。対象契約・役割・現場数の条件です。

2:誤り。その営業所の契約工事が条件です。

3:誤り。同条の現場数は1です。

4:誤り。監理職務の経路は特定営業所技術者です。


難易度:★★☆

問18:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、特定専門工事の主任技術者の制度について、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:指定の型枠組立て又は鉄筋工事で下請総額4500万円未満等の法定条件を満たすものが対象となる。
イ:元請主任技術者は同種工事の指導監督的実務経験1年以上を有し、その現場に専任で置く。
ウ:法定合意・事前承諾等を満たして元請主任が下請主任の職務を行う場合、当該下請主任を置かないことができる。
エ:その配置省略を受けた下請は、同じ下請工事を別業者へさらに請け負わせてもよい。

  1. ア・イ
  2. ア・イ・ウ
  3. ア・ウ
  4. イ・ウ
【第18問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。工種・金額・元請主任の資格・合意による効果・再下請禁止を区別します。 アは正:政令第31条の工種と未満条件。 イは正:第7項の両要件。 ウは正:第1項の配置省略の効果。 エは誤:第9項で再下請を禁止。

根拠:建設業法 第26条の3第2項;建設業法施行令 第31条第1・2項;建設業法 第26条の3第7項第1・2号;建設業法 第26条の3第1・3・5項;建設業法 第26条の3第9項。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問19:建設業法令等(2026年10月10日施行基準)による場合、建設業法第26条第3項第1号による主任技術者又は監理技術者の専任特例の、人員の配置を示す計画書について、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:計画書には所定の技術者名、時間外労働の見込みと実績などを記載する。
イ:営業所の保存は通常5年、発注者契約の住宅新築は10年という帳簿の保存期間と同じである。
ウ:必要時に建設業者が明確に紙面又は画面に表示できる所定電子記録は、記載に代えられる。
エ:電子ファイルを保有すれば、必要時に内容を表示できなくても同項の記載代替条件を満たす。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 4個
  4. 3個
【第19問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。第1号専任特例の計画書について確認します。保存起点は法定の引渡し時等によります。 アは正:法定記載事項。 イは正:区分を分ける。 ウは正:法定の表示条件。 エは誤:表示条件が必要。

根拠:建設業法施行規則 第17条の2第1項第5号イ〜ニ;建設業法施行規則 第17条の2第1項第5号・第28条第1・2項;建設業法施行規則 第17条の2第2項。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

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