1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、労働安全衛生法の体制・資格・作業主任者の問題です(分野:法規・重要度A)。一問一答3問 → 四肢択一16問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★☆☆
問1:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、就業制限の資格を持つ者は、免許証等を現場事務所に置けば、対象業務に従事するときに資格を証する書面を携帯する必要はない。
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正解:×
正解は×です。法第61条第3項は、当該業務に従事するときの資格書面の携帯を求めています。
根拠:労働安全衛生法 第61条第1〜3項。
難易度:★★☆
問2:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、建設業で新たに労働者を直接指導する職長となる者は、法第60条の教育対象となる。同条は作業主任者をその対象から除いている。
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正解:○
正解は○です。対象業種、新たな職務、直接指導・監督という条件を確認します。作業主任者は同条の括弧書きで除かれます。
根拠:労働安全衛生法 第60条;労働安全衛生法施行令 第19条第1号。
難易度:★★☆
問3:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、土止め支保工の腹起こしを取り外す作業では、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習修了者から土止め支保工作業主任者を選任する。
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正解:○
正解は○です。切りばり・腹起こしの取付けだけでなく、取り外しも指定作業です。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第10号;労働安全衛生規則 第16条・別表第一。
四肢択一
難易度:★★☆
問4:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、作業主任者の選任に関する説明として適当なものはどれか。
- 事業者が指定作業の区分に対応する資格者から選任し、労働者の指揮等を行わせる。
- 労働者間の互選で決めれば、事業者による選任は要しない。
- 担当する作業の区分と異なる技能講習の修了でも選任資格を満たす。
- 指定作業であっても、主任者の代わりに一般の教育記録を置けば選任を代えられる。
【第4問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。事業者が政令指定作業の区分に対応する免許・技能講習資格を持つ者から選任し、作業の指揮等を行わせます。
根拠:労働安全衛生法 第14条;労働安全衛生規則 第16条第1項・別表第一。
1:正しい。選任主体・対応資格・指揮等の組合せです。
2:誤り。選任義務は事業者にあります。
3:誤り。作業の区分に対応する資格が必要です。
4:誤り。教育記録は選任を代える制度ではありません。
難易度:★☆☆
問5:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、安全管理者と衛生管理者の主な担当を正しく対応させたものはどれか。選任対象の事業場とする。
- 安全管理者:衛生に関する技術的事項/衛生管理者:安全に関する技術的事項
- 安全管理者:安全に関する技術的事項/衛生管理者:衛生に関する技術的事項
- 安全管理者:安全に関する技術的事項/衛生管理者:安全に関する技術的事項
- 安全管理者:衛生に関する技術的事項/衛生管理者:衛生に関する技術的事項
【第5問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。法第11・12条の安全と衛生の担当を区別します。
根拠:労働安全衛生法:第11・12条(API2 asof=2026-10-10。revision=347AC0000000057_20261001_507AC0000000033)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
1:誤り。法第11・12条の安全と衛生の担当を区別します。
2:正しい。法第11・12条の安全と衛生の担当を区別します。
3:誤り。法第11・12条の安全と衛生の担当を区別します。
4:誤り。法第11・12条の安全と衛生の担当を区別します。
難易度:★★☆
問6:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、統括安全衛生責任者の選任対象となる建設業の特定元方事業者における職務の対応はどれか。対象要件は満たしている。
- 統括責任者を置いた建設事業では、元方安全衛生管理者の選任義務はなくなる。
- 元方安全衛生管理者が統括安全衛生責任者を指揮し、統括責任者は技術的事項だけを担当する。
- 統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮し、元方安全衛生管理者は所定事項の技術的管理を行う。
- 統括責任者は元方の自社作業だけを対象とし、関係請負人の同一場所の作業は統括対象から外す。
【第6問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。統括責任者が元方安全衛生管理者を指揮し、後者は所定事項の技術的管理を担当します。
根拠:労働安全衛生法 第15条第1・2項;労働安全衛生法 第15条の2第1項。
1:誤り。法第15条の2の選任を要します。
2:誤り。指揮関係と統括の範囲を逆にしています。
3:正しい。指揮と技術的管理を区別しています。
4:誤り。同一場所の関係請負人に係る作業を含めます。
難易度:★★☆
問7:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、未経験の業務へ労働者を雇い入れる場合と、在職者の作業内容を変更する場合の安全衛生教育はどれか。教育事項の省略条件を満たす者はいない。
- 雇入れ時には行わず、最初の作業内容変更まで待つ。
- 雇入れ時だけ行い、作業内容変更時は行わない。
- 在職者には新業務の知識がなくても、雇入れ時の受講歴だけで変更時の教育を省く。
- 雇入れ時と作業内容変更時の両方で、必要な教育を遅滞なく行う。
【第7問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。両方の場合で、その従事業務に必要な事項を遅滞なく教育します。
根拠:労働安全衛生法 第59条第1項;労働安全衛生規則 第35条第1・2項;労働安全衛生法 第59条第2項。
1:誤り。雇入れ時にも教育を要します。
2:誤り。作業内容変更時にも準用されます。
3:誤り。与えた条件では十分な知識・技能による省略はできません。
4:正しい。法第59条第1・2項と規則第35条です。
難易度:★★☆
問8:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、就業制限対象業務の資格と特別教育の関係として適当なものはどれか。職業訓練などの特例は適用しない。
- 特別教育を受けただけでは、当該業務の就業制限に必要な資格を代えられない。
- 特別教育の受講記録があれば、どの就業制限業務にも従事できる。
- 現場責任者の立会いがあれば、指定業務の法定資格を省ける。
- 実務経験が長ければ、指定業務の免許等を持たなくても当該特例なしで就業できる。
【第8問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。特別教育と法定就業資格は別の制度です。就業制限対象では当該業務の免許・技能講習等の資格を満たします。
根拠:労働安全衛生法 第61条第1〜3項;労働安全衛生法 第59条第3項・第61条第1項。
1:正しい。教育と資格を区別しています。
2:誤り。就業制限の当該資格が必要です。
3:誤り。立会いは資格の代替ではありません。
4:誤り。与えた条件で単なる経験だけを資格の代わりにできません。
難易度:★☆☆
問9:安衛法施行令第6条第9号・安衛則第359条(2026-10-10施行状態)による地山掘削作業主任者の選任対象を選べ。ずい道等の除外及び採石の別号には該当しない地山掘削で、その他の条件は同じである。
- 掘削面高さ1.7m
- 掘削面高さ2.0m
- 掘削面高さ1.9m
- 掘削面高さ1.8m
【第9問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。指定資料に記載された値は掘削面高さ2.0mです。施工案の可否ではなく、指定された標準値・目安値そのものを比較します。
根拠:労働安全衛生法施行令:第6条第9・11号(API2 asof=2026-10-10。revision=347CO0000000318_20261001_508CO0000000196)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
労働安全衛生規則:第359条(API2 asof=2026-10-10。revision=347M50002000032_20261001_508M60000100116)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
1:誤り。指定値は掘削面高さ2.0mで、この肢の値ではありません。
2:正しい。指定値に一致します。
3:誤り。指定値は掘削面高さ2.0mで、この肢の値ではありません。
4:誤り。指定値は掘削面高さ2.0mで、この肢の値ではありません。
難易度:★★☆
問10:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、型枠支保工の組立て等作業主任者の選任について適当なものはどれか。
- 型枠支保工は高さ5m以上のものの解体だけが対象となる。
- 高さ4mなら、型枠支保工の組立ては当該選任対象から外れる。
- 高さ4mの型枠支保工の組立てでも、当該作業主任者の選任対象となる。
- 型枠支保工では組立てのみが対象で、解体は対象から外れる。
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。指定の型枠支保工の組立て・解体には、同号に高さの限定がありません。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第14号;労働安全衛生規則 第16条・別表第一。
1:誤り。足場等の別号の高さ条件を混同しています。
2:誤り。高さで選任を免除しません。
3:正しい。第14号に高さ条件はありません。
4:誤り。解体も指定されています。
難易度:★★☆
問11:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、足場の組立て等作業主任者の選任対象となる作業はどれか。構造の高さは示した値とする。
- ゴンドラのつり足場の組立てを、第6条第15号のつり足場として選ぶ。
- 高さ4.8mの通常の構造足場の変更。
- 高さ4.9mの通常の構造足場の解体。
- 高さ3mの張出し足場の組立て。
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。張出し足場には、通常の構造足場と同じ5m条件を付けません。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第15号。
1:誤り。ゴンドラのつり足場は同号のつり足場から除かれます。
2:誤り。通常の構造足場の5m条件を満たしません。
3:誤り。5m未満です。
4:正しい。張出し足場は高さによらず同号の対象です。
難易度:★★☆
問12:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:金属製の橋梁上部構造で高さ4m、支間30mの部分の架設は選任対象である。
イ:金属製の橋梁上部構造で高さ5m、支間10mの部分の解体は選任対象である。
ウ:コンクリート造の橋梁上部構造で高さ4m、支間30mの部分の変更は選任対象である。
エ:コンクリート造の橋梁上部構造で高さ4m、支間29mの部分の架設は、高さと支間の条件を満たす。
- 3個
- 2個
- 1個
- 4個
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。金属製は架設・解体・変更、コンクリート造の当該号は架設・変更を対象とします。 アは正:支間30m以上のOR条件を満たす。 イは正:高さ5m以上で、解体も同号に列挙。 ウは正:支間条件を満たし変更は同号の対象。 エは誤:両方とも境界未満。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第15号の3;労働安全衛生法施行令 第6条第16号・第15号の5。
1:正しい。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
2:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
3:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
4:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
難易度:★☆☆
問13:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、政令第6条第1号の高圧室内作業主任者に必要な資格はどれか。
- 高圧室内業務の特別教育修了だけ。
- 高圧室内作業主任者免許。
- 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習だけ。
- 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習だけ。
【第13問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。規則別表第一は高圧室内作業主任者免許を指定しています。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第1号;労働安全衛生規則 第16条・別表第一。
1:誤り。特別教育だけでは主任者免許を代えません。
2:正しい。対応する免許です。
3:誤り。別作業の資格です。
4:誤り。別作業の資格です。
難易度:★★☆
問14:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:切羽に近接することなく掘削用機械で行う掘削も、第6条第10号の2の掘削作業から除かれない。
イ:対象のずい道内の手掘り掘削には、掘削等作業主任者を選任する。
ウ:ずい道型枠支保工の移動と、それに伴うコンクリート打設は、指定の覆工作業に含まれる。
エ:採石のための坑も、目的を問わず第10号の2のずい道等の定義に含まれる。
- ア・ウ
- ア・イ
- イ・ウ
- ア・エ
【第14問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。ずい道等の定義、機械掘削の除外、覆工の定義を別に確認します。 アは誤:指定された機械掘削の除外に該当する。 イは正:機械非近接の除外ではない対象掘削。 ウは正:覆工の法定定義に含む。 エは誤:採石用の坑は同号の定義から除く。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第10号の2;労働安全衛生規則 第16条・別表第一;労働安全衛生法施行令 第6条第10号の3。
1:誤り。適当な記述はイ・ウです。
2:誤り。適当な記述はイ・ウです。
3:正しい。適当な記述はイ・ウです。
4:誤り。適当な記述はイ・ウです。
難易度:★★☆
問15:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、同じ場所の同じ作業で作業主任者を2人選任したときの措置はどれか。
- 両者の氏名だけを知らせ、担当事項と職務分担を定めない。
- 氏名だけを知らせて担当事項は知らせず、職務分担だけを定める。
- 氏名と担当事項は知らせるが、職務分担は定めない。
- 両者の氏名と担当事項を掲示等で周知し、職務分担を定める。
【第15問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。氏名と行わせる事項を周知し、2人の職務分担を決めます。
根拠:労働安全衛生規則 第18条;労働安全衛生規則 第17条。
1:誤り。担当事項の周知と分担が不足します。
2:誤り。担当事項の周知も必要です。
3:誤り。2人以上のときの分担を要します。
4:正しい。規則第17・18条の両方を満たします。
難易度:★★☆
問16:労働安全衛生法・同規則等(2026年10月10日施行基準)による場合、元方安全衛生管理者の資格経路と選任について適当なものはどれか。示す学歴は理科系統の正規課程・学科とする。
- 大学等卒業後の安全衛生実務3年以上又は高校等卒業後5年以上という経路があり、その事業場に専属の者から選任する。
- 大学等卒業後の安全衛生実務1年で、第1号の経験条件を満たす。
- 高校等卒業後の安全衛生実務3年で、第2号の経験条件を満たす。
- 資格経路を満たせば、事業場に専属の者であるという選任条件を省ける。
【第16問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。大学等の卒業後3年、高校等の卒業後5年の建設工事施工の安全衛生実務の経路があり、事業場に専属の者から選任します。
根拠:労働安全衛生規則 第18条の3;労働安全衛生規則 第18条の4第1号;労働安全衛生規則 第18条の4第2・3号。
1:正しい。規則第18条の3・4の対応です。
2:誤り。この経路は卒業後3年以上です。
3:誤り。この経路は卒業後5年以上です。
4:誤り。資格と事業場専属の条件は別に満たします。
難易度:★★☆
問17:労働安全衛生法・同規則等(2026年10月10日施行基準)による場合、就業制限の職業訓練特例について適当なものはどれか。
- 会社が社内研修と名付ければ、法定認定の有無にかかわらず特例を使える。
- 法定の認定職業訓練で、対象業務と規則の教育・指導・期間等の条件を満たす場合に所定の特例を用いる。
- 訓練生と呼べば、対象業務の確認や事前教育を省いて使える。
- 指導員が立ち会えば、規則の経過期間や業務区分を確認しなくてよい。
【第17問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。法定の認定職業訓練と規則第42条の対象・必要性・教育・指導・期間等の条件を満たす場合の特例です。社内研修や立会いだけで免除しません。
根拠:労働安全衛生法 第61条第4項;労働安全衛生規則 第42条第1〜3項。
1:誤り。法定認定職業訓練の条件を満たしません。
2:正しい。法第61条第4項と規則第42条の条件付き特例です。
3:誤り。対象業務と事前教育等も必要です。
4:誤り。法定の対象・期間等の要件は残ります。
難易度:★★☆
問18:労働安全衛生法・同規則等(2026年10月10日施行基準)による場合、圧気工法を行う建設現場で、元方・関係請負人に係る作業従事者が常時25人である。統括安全衛生責任者の選任義務はなく、店社選任のみなし措置は使わない。店社安全衛生管理者の選任場所と巡視はどれか。その他の法定要件は満たす。
- 選任場所:当該現場の下請事業場ごとのみ/巡視:少なくとも3か月に1回
- 選任場所:当該仕事の請負契約を締結している事業場ごと/巡視:少なくとも3か月に1回
- 選任場所:当該仕事の請負契約を締結している事業場ごと/巡視:少なくとも毎月1回
- 選任場所:当該現場の下請事業場ごとのみ/巡視:少なくとも毎月1回
【第18問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。圧気工法等の常時20人以上という条件を満たす事例で、契約締結事業場ごとに選任し毎月1回以上巡視します。
根拠:労働安全衛生法:第15条の3第1項(API2 asof=2026-10-10。revision=347AC0000000057_20261001_507AC0000000033)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
労働安全衛生規則:第18条の6第1・2項(API2 asof=2026-10-10。revision=347M50002000032_20261001_508M60000100116)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
労働安全衛生法施行令:第7条第2項第1号(API2 asof=2026-10-10。revision=347CO0000000318_20261001_508CO0000000196)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318
労働安全衛生規則:第18条の8第1号(API2 asof=2026-10-10。revision=347M50002000032_20261001_508M60000100116)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
1:誤り。圧気工法等の常時20人以上という条件を満たす事例で、契約締結事業場ごとに選任し毎月1回以上巡視します。
2:誤り。圧気工法等の常時20人以上という条件を満たす事例で、契約締結事業場ごとに選任し毎月1回以上巡視します。
3:正しい。圧気工法等の常時20人以上という条件を満たす事例で、契約締結事業場ごとに選任し毎月1回以上巡視します。
4:誤り。圧気工法等の常時20人以上という条件を満たす事例で、契約締結事業場ごとに選任し毎月1回以上巡視します。
難易度:★★☆
問19:労働安全衛生法・同規則等(2026年10月10日施行基準)による場合、政令第6条の作業区分について、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:コンクリート破砕器を用いる破砕作業は作業主任者の選任対象である。
イ:高さ5mの金属製建築物骨組みの解体は、当該号の選任対象である。
ウ:軒高5mの木造建築物の構造部材組立ては、当該号の選任対象である。
エ:最高高さが5mでも軒高4.8mの木造建築物は、その最高高さだけで同じ軒高の条件を満たす。
- 1個
- 2個
- 4個
- 3個
【第19問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。作業の種類と各号の高さの定義を確認します。 アは正:第8号の2の指定作業。 イは正:5m以上の金属骨組み解体に該当。 ウは正:軒高5m以上の指定作業。 エは誤:軒の高さと最高高さを区別。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第8号の2;労働安全衛生法施行令 第6条第15号の2;労働安全衛生法施行令 第6条第15号の4(建築基準法施行令第2条第1項第7号の軒の高さを前提)。
1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
4:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。