1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、コンクリート工作物解体の法定措置の問題です(分野:法規・重要度B)。一問一答3問 → 四肢択一8問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。
一問一答(○×)
難易度:★☆☆
問1:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、強風によって作業に危険が予想されても、完成予定日が近ければその作業を継続してよい。
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正解:×
正解は×です。危険が予想される悪天候では作業を中止します。工期の都合でその条件を免除しません。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の15第2号。
難易度:★☆☆
問2:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、器具や工具等を上げ下ろしするときは、つり綱やつり袋等を労働者に使わせる。
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正解:○
正解は○です。規則第517条の15第3号の措置です。器具・工具の上げ下ろしと対象作業を確認します。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の15第3号。
難易度:★★☆
問3:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、保護帽の着用は事業者が指示する義務だけで、当該作業に従事する労働者自身には法令上の着用義務がない。
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正解:×
正解は×です。事業者の着用させる義務に加え、同条第2項で当該労働者の着用も義務付けています。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の19第1・2項。
四肢択一
難易度:★★☆
問4:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、作業主任者の扱いとして適当なものはどれか。
- 対応する解体等作業主任者技能講習修了者から選任する。
- 高さが5mちょうどなら選任しない。
- 解体作業に経験があれば、対応する技能講習の修了は不要とする。
- コンクリート工作物の解体では、型枠支保工の技能講習だけで代える。
【第4問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。高さ5mちょうども対象で、対応する解体等作業主任者技能講習修了者から選任します。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の17;労働安全衛生法施行令 第6条第15号の5。
1:正しい。政令の対象と規則の資格の対応です。
2:誤り。5m以上は境界を含みます。
3:誤り。指定講習の修了を要します。
4:誤り。異なる主任者資格です。
難易度:★★☆
問5:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、事前調査と作業計画の順序について適当なものはどれか。
- 当該工作物の形状を調査し、き裂・周囲の状況は他現場の同型工作物の調査結果で代える。
- 当該工作物の形状・き裂・周囲の状況等を事前に調査し、結果に適応した作業計画を定め、その計画により施工する。
- 当該工作物を調査するが、結果と既存の一般計画が異なる場合も一般計画を変更せず適用する。
- 解体の一部を先行してから形状・き裂・周囲の状況を調査し、残る範囲の作業計画を定める。
【第5問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。事前調査、調査結果に適応する計画、その計画による実行という順序です。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の14第1項;労働安全衛生規則 第517条の14第1・2項。
1:誤り。当該工作物のき裂・周囲の状況等も事前調査の対象です。別現場の同型という条件だけで代えません。
2:正しい。事前調査、調査結果に適応する計画、その計画による実行という順序です。
3:誤り。作業計画は調査結果に適応するものとする必要があります。
4:誤り。対象作業の開始後ではなく、あらかじめ調査し計画を定めます。
難易度:★★☆
問6:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:作業方法と順序を計画に示す。
イ:使用機械等の種類と能力を計画に示す。
ウ:控えの設置や立入禁止区域など、倒壊・落下による危険防止の方法を計画に示す。
エ:作業の順序は計画から外し、作業方法だけを示せばよい。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
【第6問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。同条第2項の3種類の計画事項を区別します。 アは正:第2項第1号の計画事項。 イは正:第2項第2号の計画事項。 ウは正:第2項第3号の危険防止方法。 エは誤:方法と順序の両方を示す。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の14第2項第1号;労働安全衛生規則 第517条の14第2項第2号;労働安全衛生規則 第517条の14第2項第3号・第517条の16;労働安全衛生規則 第517条の14第2項第3号。
1:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
2:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
3:正しい。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
4:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。
難易度:★★☆
問7:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、規則第517条の14第3項が関係労働者への周知を求める計画事項の組合せはどれか。別の教育・安全措置が不要かは問わない。
- 使用機械の種類・能力と、作業方法だけで、危険防止方法を外したもの。
- 使用機械の種類・能力だけ。
- 作業方法だけで、順序と危険防止方法を外したもの。
- 作業の方法・順序と、倒壊・落下による危険防止方法。
【第7問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。同項は第2項第1号の方法・順序と、第3号の倒壊・落下危険防止方法を指定しています。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の14第3項。
1:誤り。危険防止方法が不足します。
2:誤り。法定周知事項を満たしません。
3:誤り。順序と危険防止方法が不足します。
4:正しい。同項の第1号・第3号です。
難易度:★★☆
問8:労働安全衛生規則第517条の15第1号(2026年10月10日施行基準)による、高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体区域への立入禁止について、対象と方法の組合せはどれか。
- 禁止対象:関係する作業従事者以外の者。方法:見やすい箇所への立入禁止の表示等。
- 禁止対象:関係する労働者以外の者。方法:見やすい箇所への立入禁止の表示等。
- 禁止対象:関係する作業従事者以外の者。方法:作業従事者への解体手順の周知を立入禁止の表示等に代える。
- 禁止対象:関係する労働者以外の者。方法:作業従事者への解体手順の周知を立入禁止の表示等に代える。
【第8問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。現行の対象範囲は関係する作業従事者以外であり、表示等によって立入りを禁止します。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の15第1号。
1:正しい。現行の対象範囲は関係する作業従事者以外であり、表示等によって立入りを禁止します。
2:誤り。作業従事者の範囲を労働者だけに狭めると、関係する労働者以外の作業従事者まで禁止対象に含めてしまいます。
3:誤り。作業手順の周知と、関係者以外の立入禁止の表示等は目的・対象が異なります。
4:誤り。禁止対象の範囲と禁止方法の両方を取り違えています。
難易度:★★☆
問9:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、外壁の引倒しで他の作業従事者に危険を生ずるおそれがある。実施前の確認はどれか。
- 合図を事前に定め周知し、当日の作業予定の周知を、実施時の合図と避難確認に代える。
- 合図を事前に定め周知し、実施時に合図を行い、他の作業従事者の避難を確認してから引き倒す。
- 合図を事前に定め周知し、実施時に合図を行えば、その到達を確認することを避難の確認に代えられる。
- 他の作業従事者の避難を確認すれば、事前に定めた合図は引倒し終了の連絡にだけ用いればよい。
【第9問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。合図の事前設定・周知に加え、危険がある場合は合図と避難確認の後に作業します。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の16第1項;労働安全衛生規則 第517条の16第1〜3項。
1:誤り。予定の周知と、実施時の合図・避難確認は別です。
2:正しい。合図の事前設定・周知に加え、危険がある場合は合図と避難確認の後に作業します。
3:誤り。合図が届いたことだけでは、その者が避難したことの確認になりません。
4:誤り。危険のおそれがある引倒しでは、あらかじめ合図を行う必要があります。終了連絡への置換では足りません。
難易度:★★☆
問10:労働安全衛生法・同施行令・同規則(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ5m以上のコンクリート造の工作物を解体する場合、作業主任者の職務について、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:作業方法と労働者配置を決めて直接指揮する。
イ:器具・工具等と所定保護具の機能を点検して不良品を取り除く。
ウ:要求性能墜落制止用器具等と保護帽の使用状況を監視する。
エ:保護帽の使用状況は本人に任せ、作業主任者の監視の対象から外す。
- ア・ウ
- ア・イ
- ア・イ・ウ
- イ・ウ
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。解体等作業主任者の3種類の職務を確認します。 アは正:第1号の職務。 イは正:第2号の職務。 ウは正:第3号の職務。 エは誤:保護帽の使用監視も職務。
根拠:労働安全衛生規則 第517条の18第1号;労働安全衛生規則 第517条の18第2号;労働安全衛生規則 第517条の18第3号。
1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
3:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。
4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。
難易度:★★☆
問11:労働安全衛生法・同規則等(2026年10月10日施行基準)による場合、高さ4mのコンクリート工作物を、労働者を使用する事業者が解体する。石綿則第3条の調査対象であり、調査の特則による代替などは用いない。安全義務の区別はどれか。
- 当該5m条件の作業主任者制度の対象外でも、一般の危険防止義務と石綿の事前調査は別に履行する。
- 5m未満なら、機械・墜落・崩壊等の一般の危険防止義務もなくなる。
- 5m未満なら、石綿則第3条の対象工作物でも事前調査を省ける。
- 石綿の調査を行えば、他の危険防止の義務を代えられる。
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。5m条件の当該作業主任者制度の対象ではなくても、一般の危険防止や石綿の調査は別の規定により扱います。
根拠:労働安全衛生法施行令 第6条第15号の5;労働安全衛生法 第20条・第21条第2項;石綿障害予防規則 第3条第1項。
1:正しい。特定の選任条件と別の安全規定を区別します。
2:誤り。一般の危険防止の義務を免除しません。
3:誤り。石綿調査へ5m条件を流用しません。
4:誤り。石綿調査だけで機械・墜落等の対策を代えません。