1級土木施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全10問)|公共工事の品質確保・入札契約の原則

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1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、公共工事の品質確保・入札契約の原則の問題です(分野:法規・重要度B)。一問一答3問 → 四肢択一7問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。

一問一答(○×)

難易度:★☆☆

問1:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、施工体制台帳の作成対象となる公共工事の受注者は、発注者から台帳記載と実際の技術者設置状況等が一致するか点検を求められても、台帳を作成済みであることを理由として点検を拒める。

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正解:×

正解は×です。入契法第15条第3項は点検を拒んではならないとしています。台帳の作成と現場との一致の確認は別です。

根拠:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条第3項。


難易度:★☆☆

問2:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、公共工事の品質は、工事完了時の検査に合格すれば品確法の対象を離れ、その後の点検・診断・維持・修繕による品質確保は同法の基本理念に含まれない。

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正解:×

正解は×です。同法第3条第7項は完成後の維持管理による将来の品質確保も定めています。第7条第7項の維持管理に関する努力義務とも対応します。

根拠:公共工事の品質確保の促進に関する法律 第3条第7項・第7条第7項。


難易度:★☆☆

問3:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、品質確保の契約では、経済性に配慮しながら価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容を目指す。

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正解:○

正解は○です。品確法第3条第2項の基本理念です。価格以外を考慮することと経済性を考慮しないことは同じではありません。

根拠:公共工事の品質確保の促進に関する法律 第3条第2項。

四肢択一

難易度:★☆☆

問4:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、発注者と受注者の役割について適当なものはどれか。

  1. 発注者は品質確保に関する役割を持たず、受注者だけが役割を持つ。
  2. 発注者は発注関係事務を適切に行い、受注者は契約された公共工事等を適正に実施する。
  3. 発注者が適切な仕様書を作成すれば、受注者の適正実施の義務はなくなる。
  4. 受注者が監督検査を行い、発注者は施工を請け負うことが法律上の役割である。
【第4問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。発注者の事務と受注者の適正実施はそれぞれの責務です。受注者に品質確保の全責任を移す理念ではありません。

根拠:公共工事の品質確保の促進に関する法律 第3条第1項・第7条第1項本文・第8条第1項。

1:誤り。発注者も役割を果たします。

2:正しい。法3条・7条・8条の役割です。

3:誤り。受注者の義務は残ります。

4:誤り。発注事務と請負施工を取り違えています。


難易度:★★☆

問5:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:発注者は休日を考慮して適正工期を設定する。
イ:準備期間や天候で工事が困難な見込み日数も考慮する。
ウ:下請契約にも適正な工期等を定める。
エ:発注者が示す期限であれば、準備期間を見込まなくても7条の適正工期の考慮事項を満たす。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
【第5問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。上位契約だけでなく下請段階の適正工期も対象です。 アは正:品確法7条1項11号。 イは正:同号の考慮事項。 ウは正:8条2項。 エは誤:期限の指定だけで準備期間等の考慮を代えない。

根拠:公共工事の品質確保の促進に関する法律 第7条第1項第11号・第8条第2項。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

3:正しい。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。


難易度:★★☆

問6:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:入札契約の過程と契約内容の透明性を確保する。
イ:公正な競争を促進し、談合その他の不正行為を排除する。
ウ:適正施工が通常見込めない低額契約を防ぎ、契約された工事の適正施工を確保する。
エ:透明性を確保すれば、談合等の排除は同条の適正化の事項から外せる。

  1. イ・ウ
  2. ア・イ
  3. ア・ウ
  4. ア・イ・ウ
【第6問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。第3条の5事項をまとめて確認します。 アは正:入契法3条1号。 イは正:2号及び3号。 ウは正:4号及び5号。 エは誤:各事項は併せて求められる。

根拠:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第3条第1〜5号。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問7:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、建設業者が公共工事を受注し下請契約を締結した。発注者がICTで施工体制を確認できる省令所定の措置を講じている場合に該当する。施工体制台帳について適当なものはどれか。

  1. 施工体制台帳の作成は必要で、所定ICT措置による写しの提出義務の例外がある。
  2. 所定ICT措置があれば施工体制台帳そのものを作成しなくてよい。
  3. 公共工事も民間と同じ下請総額の条件だけで作成対象を判断する。
  4. 公共工事では所定ICT措置に該当しても、写しの提出義務の例外は設けられていない。
【第7問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。公共工事は下請契約締結で作成対象です。所定のICT措置による例外は写しの提出についてであり、作成そのものの免除ではありません。

根拠:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条第1・2項;建設業法 第24条の8第1・2・4項。

1:正しい。作成と写し提出を分けます。

2:誤り。提出の例外を作成免除へ広げています。

3:誤り。公共工事は下請契約を締結した場合への読替えがあります。

4:誤り。第15条第2項に例外があります。


難易度:★★☆

問8:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、災害対応と担い手確保について適当なものはどれか。

  1. 地域の担い手確保は災害発生後の復旧段階から行い、事前の実施体制整備は基本理念と区別して対象外とする。
  2. 災害対応を含む地域の担い手確保と実施体制整備を図り、発注者は事前の災害協定締結等に努める。
  3. 災害協定の締結等は、発注者ではなく受注者だけに課された努力義務である。
  4. 発注者の災害協定締結等について、第7条第5項は努力義務ではなく締結という結果の達成を求めている。
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。第3条第8項の理念と、第7条第5項の発注者の努力義務を区別しています。

根拠:公共工事の品質確保の促進に関する法律 第3条第8項・第7条第5項。

1:誤り。基本理念は災害対応を含む担い手の育成確保と迅速円滑な実施体制整備を含んでいます。

2:正しい。第3条第8項の理念と、第7条第5項の発注者の努力義務を区別しています。

3:誤り。第7条第5項は発注者について定めています。

4:誤り。同項は事前の災害協定締結等に努める規定で、努力義務を結果義務へ置き換えていません。


難易度:★★☆

問9:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、予定価格の積算と入札時の内訳書の関係として適当なものはどれか。

  1. 入札する建設業者が予定価格を決定し、発注者が入札金額内訳書類を提出する。
  2. 発注者が予定価格を積算すれば、入札する建設業者に金額内訳の書類提出義務はない。
  3. 発注者は市場価格等を反映して予定価格を積算し、入札する建設業者は材料費・労務費等の入札金額内訳書類を提出する。
  4. 予定価格は市場の労務・資材価格を考慮せず設定し、入札金額の合計だけを書けば内訳の提出に代えられる。
【第9問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。発注者の適正予定価格と、入札する建設業者の金額内訳書の提出は、それぞれの立場の制度です。

根拠:公共工事の品質確保の促進に関する法律 第7条第1項第1号;公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第12条。

1:誤り。両者の役割が逆です。

2:誤り。入札する者の提出義務は別にあります。

3:正しい。品確法7条1項1号と入契法12条に対応します。

4:誤り。市場価格を反映し、内訳の書類も必要です。


難易度:★★☆

問10:品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)(2026年10月10日施行基準)による場合、設計図書の施工条件と実際の現場状態が一致せず、発注者が変更を必要と認めた。品確法第7条第1項第12号の対応として適当なものはどれか。

  1. 条件の不一致は下請負人だけが判断し、発注者には同号による対応がない。
  2. 現場状態が違っても、設計図書は変更してはならない。
  3. 設計図書を変更した場合でも、請負代金及び工期等の変更は同号の対象にならない。
  4. 設計図書を適切に変更し、伴って必要となる請負代金又は工期等も変更する。
【第10問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。設計図書だけでなく、それに伴う請負代金又は工期等も適切に変更します。

根拠:公共工事の品質確保の促進に関する法律 第7条第1項第12号。

1:誤り。発注者の事務の規定です。

2:誤り。必要な設計変更を行う規定です。

3:誤り。代金又は工期等の変更も含まれます。

4:正しい。条件と設計・契約変更を対応させます。

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