1級土木施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全13問)|建築基準法と工事現場の仮設建築物

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1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建築基準法と工事現場の仮設建築物の問題です(分野:法規・重要度B)。一問一答3問 → 四肢択一10問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。

一問一答(○×)

難易度:★☆☆

問1:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、第2条第1号の建築物には、土地に定着し屋根と柱を有する工作物も含まれ、壁がないという理由だけで定義の対象外とはならない。

解答を見る

正解:○

正解は○です。定義は屋根及び柱若しくは壁です。屋根・柱・壁の全てを同時に要するとはしていません。

根拠:建築基準法 第2条第1号。


難易度:★★☆

問2:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、第2条第5号では、最下階の床は、その名称が床であるという理由で必ず主要構造部に含まれる。

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正解:×

正解は×です。最下階の床は主要構造部の除外例に挙げられています。床という名称だけで含めません。

根拠:建築基準法 第2条第5号。


難易度:★★☆

問3:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、応急仮設の存続期間は、第85条第5項の特別必要・安全等・公益の条件を満たすと更に1年以内で延長でき、延長期間を超えてなお必要な場合にも同様の判断が必要となる。

解答を見る

正解:○

正解は○です。最初の延長だけで全ての将来期間を認める意味ではありません。その都度同項の条件を確認します。

根拠:建築基準法 第85条第5項。

四肢択一

難易度:★★☆

問4:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、工事施工のため現場に設ける事務所で、第85条第2項の仮設建築物に該当する。建築確認と法令の適用について適当なものはどれか。

  1. 第2項の工事現場事務所も、第6条の確認だけは除外されない。
  2. 仮設と呼べば、現場以外の一般事務所でも第2項の全除外を適用できる。
  3. 第6条の建築確認は適用しないが、列挙されていない規定まで一律に除外しない。
  4. 第2項の対象なら、同法の全ての規定が適用されなくなる。
【第4問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。第6条の確認は除外されますが、法令全体が除外される制度ではありません。用途・場所と列挙範囲で判断します。

根拠:建築基準法 第85条第2・6項;建築基準法 第85条第2項(第6条関係)。

1:誤り。第6条は列挙された除外です。

2:誤り。工事施工目的と現場設置等の対象条件が必要です。

3:正しい。確認の除外と全規定免除を区別します。

4:誤り。列挙範囲に限る適用除外です。


難易度:★★☆

問5:建築基準法(2026-10-10施行状態)第85条第2項の「工事を施工するために現場に設ける仮設事務所」を対象とする。次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:第7条〜第7条の6の完了検査・中間検査等は適用しない。
イ:第15条の建築工事届・除却届は適用しない。
ウ:第19条の敷地の衛生・安全は適用しない。
エ:建築確認が不要であっても、ア〜ウの3規定は同項で適用除外とされていない。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 4個
  4. 3個
【第5問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。第85条第2項の工事現場仮設について、適用除外の範囲を確認します。 アは正:除外の列挙範囲。 イは正:第15条を列挙。 ウは正:第19条を列挙。 エは誤:3規定とも除外の列挙にある。

根拠:建築基準法:第85条第2項(第7〜7条の6関係)(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項(第15条関係)(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項(第19条関係)(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

4:正しい。適当な記述はア・イ・ウの3個です。


難易度:★★☆

問6:建築基準法(2026-10-10施行状態)第85条第2項の「工事を施工するために現場に設ける仮設事務所」を対象とする。各記述の第20条・第28条・第32条自体の対象条件は満たすものとする。次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:第20条の構造耐力は、第85条第2項の適用除外に入らない。
イ:第28条の居室の採光・換気は、第85条第2項の適用除外に入らない。
ウ:第32条の電気設備は、第85条第2項の適用除外に入らない。
エ:建築確認が不要なら、これらの対象条件を満たす場合も3規定を適用しない。

  1. ア・イ・ウ
  2. ア・イ
  3. ア・ウ
  4. イ・ウ
【第6問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。各条自体の対象条件は満たす工事現場仮設とします。仕様の数値ではなく適用の有無を問います。 アは正:第20条は除外されない。 イは正:第28条は除外されない。 ウは正:第32条は除外されない。 エは誤:確認不要と実体規定の適用は別。

根拠:建築基準法:第85条第2項及び第20条(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項及び第28条(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項及び第32条(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

1:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問7:建築基準法(2026-10-10施行状態)第85条第2項の「工事を施工するために現場に設ける仮設事務所」を対象とする。同項ただし書の防火・準防火地域、延べ面積50㎡超の場合の第62条の適用にも留意する。次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:第31条の便所の規定は適用除外に含まれる。
イ:第33条の避雷設備の規定は適用除外に含まれる。
ウ:第37条の材料品質の規定は適用除外に含まれる。
エ:第3章は、50㎡超の屋根のただし書による扱いも含めて例外なく全規定を適用しない。

  1. 1個
  2. 3個
  3. 2個
  4. 4個
【第7問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。第85条第2項の工事現場仮設を対象とし、別法令の義務まで除外しません。 アは正:第31条を列挙。 イは正:第33条を列挙。 ウは正:第37条を列挙。 エは誤:第62条が所定条件で復活。

根拠:建築基準法:第85条第2項(第31条関係)(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項(第33条関係)(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項(第37条関係)(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項本文・ただし書(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第2項ただし書(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

2:正しい。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。


難易度:★★☆

問8:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、第85条第2項ただし書により第62条の屋根規定が適用される工事現場仮設はどれか。他の特則は用いない。

  1. 防火地域内で延べ面積49.9㎡のもの。
  2. 準防火地域内で延べ面積50.0㎡のもの。
  3. 準防火地域内で延べ面積50.1㎡のもの。
  4. 防火・準防火地域の外で延べ面積60.0㎡のもの。
【第8問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。防火又は準防火地域で、延べ面積50㎡を超えるものが対象です。

根拠:建築基準法 第85条第2項本文・ただし書;建築基準法 第85条第2項ただし書。

1:誤り。50㎡以下です。

2:誤り。50㎡ちょうどは超えません。

3:正しい。地域と50㎡超の条件を両方満たします。

4:誤り。このただし書の地域条件を満たしません。


難易度:★★☆

問9:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、工事現場の第2項とは別に、第85条第6項の仮設興行場等の許可を受けようとする。従前建築物の工事中の代替や第7項の特別必要の特例は使わない。許可の期間と判断主体はどれか。

  1. 特定行政庁の許可は必要だが、同項に期間の制限はない。
  2. 道路管理者が、5年の期間を定める。
  3. 工事現場仮設と同じという理由で、特定行政庁の判断と期間条件を省く。
  4. 特定行政庁が安全等に支障なしと認め、1年以内の期間を定める。
【第9問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。特定行政庁が安全・防火・衛生上支障なしと認め、1年以内の期間を定める制度です。

根拠:建築基準法 第85条第2・6項;建築基準法 第85条第6・7項。

1:誤り。原則1年以内の条件があります。

2:誤り。主体と期間の両方が違います。

3:誤り。対象・許可経路が異なります。

4:正しい。第6項の原則です。


難易度:★★☆

問10:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、第85条第6・7項の一般仮設興行場等の期間について適当なものはどれか。工事現場仮設の第2項とは分ける。

  1. 工事期間中の代替店舗という事実だけで、特定行政庁の必要期間の判断を省ける。
  2. 代替店舗であっても、第6項に必要期間の特例はなく、どの場合も1年が絶対上限となる。
  3. 国際会議に使うという名称だけで、特別必要や安全・公益の条件を確認せず期間を決められる。
  4. 工事中の従前建築物の代替は施工上必要な期間、所定の国際会議等は特別必要等の条件で必要期間の許可がある。
【第10問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。工事中の従前店舗代替や国際会議等の法定条件を満たす場合に、原則1年以内とは別の期間判断があります。

根拠:建築基準法 第85条第6項括弧書き;建築基準法 第85条第7項。

1:誤り。必要と認める期間という行政庁の判断があります。

2:誤り。第6項括弧書きに特例があります。

3:誤り。第7項の条件が必要です。

4:正しい。二つの法定の期間経路です。


難易度:★★☆

問11:建築基準法(2026-10-10施行状態)第85条第1・2項の応急仮設建築物の存続について、通常の工事現場仮設との区別も含めて考える。第3項の許可は同条第3項を指す。次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:第85条第1・2項の応急仮設を完了後3月超存続させる場合、その超える日前の許可が必要となる。
イ:所定の申請をして処分がされない場合は、処分まで存続できる特則がある。
ウ:第85条第3項の許可は、安全等に支障なしと認めると2年以内の期間で行える。
エ:通常の工事現場仮設にも、その建築が仮設という名称だけで同じ3月超の存続許可を必ず当てはめる。

  1. 3個
  2. 2個
  3. 1個
  4. 4個
【第11問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。第85条の応急仮設の存続を区別します。 アは正:対象は応急仮設。 イは正:申請後の処分待ち。 ウは正:第4項の期間。 エは誤:応急仮設との対象の違い。

根拠:建築基準法:第85条第3項(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

建築基準法:第85条第4項(API2 asof=2026-10-10。revision=325AC0000000201_20260527_508AC0000000023)

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

1:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問12:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、第2条第1号の建築物の定義について適当なものはどれか。

  1. 鉄道会社が所有する一般の本社事務所も、所有者の属性だけで同じ除外となる。
  2. 線路敷地内の所定運転保安施設やプラットホームの上家等は定義の除外例に含まれる。
  3. 線路敷地内の運転保安施設は、同号括弧書きの除外に挙げられていない。
  4. プラットホームの上家は、同号括弧書きの除外に挙げられていない。
【第12問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。線路敷地内の所定運転保安施設等の除外と、所有会社の名前による一括除外を区別します。

根拠:建築基準法 第2条第1号括弧書き。

1:誤り。鉄道会社所有という属性だけで一般事務所を除きません。

2:正しい。所定施設の列挙によります。

3:誤り。列挙する除外です。

4:誤り。列挙する除外です。


難易度:★★☆

問13:建築基準法(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:屋外階段は、同法の主要構造部の定義の除外例に含まれる。
イ:ひさしは、同じ定義の除外例に含まれる。
ウ:小ばりは、同じ定義の除外例に含まれる。
エ:小ばりという除外例はなく、はりという名称なら全て主要構造部へ含める。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
【第13問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。第2条第5号の定義を問います。 アは正:除外例。 イは正:除外例。 ウは正:除外例。 エは誤:一般列挙と除外例を区別。

根拠:建築基準法 第2条第5号。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

3:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

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