1級土木施工管理技士 法規 一問一答・四肢択一(全28問)|建設工事の契約と元請の義務

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1級土木施工管理技士 第一次検定のうち、建設工事の契約と元請の義務の問題です(分野:法規・重要度A)。一問一答4問 → 四肢択一24問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

本問題集は2026年10月10日時点の内容で作成しています。技術基準・仕様書等は各問題に示した版・対象によります。試験実施機関が示す法令等の基準日とは異なる場合があります。

一問一答(○×)

難易度:★☆☆

問1:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、請負契約には、価格等の変動に基づく工事内容又は代金の変更と、その額の算定方法に関する定めを記載する。

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正解:○

正解は○です。法第19条第1項第8号の事項です。変更が生じてから初めて口頭で相談すればよいとはしません。

根拠:建設業法 第19条第1項第8号。


難易度:★★☆

問2:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、通常必要な期間に比べ著しく短い工期で契約することの禁止は、注文者だけでなく建設業者にも及ぶ。

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正解:○

正解は○です。現行第19条の5は注文者の第1項に加え、建設業者の第2項を定めています。

根拠:建設業法 第19条の5第1・2項。


難易度:★☆☆

問3:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、元請が工程の細目を決定した後に下請へ通知すれば、同法の「決定前に下請の意見を聞く」義務を満たす。

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正解:×

正解は×です。事前に意見を聞く義務です。決めた後の通知だけでは事前聴取を代えられません。

根拠:建設業法 第24条の2。


難易度:★☆☆

問4:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、民間工事で法第24条の8第1項により台帳を備え置く特定建設業者は、発注者から請求があれば、その台帳を発注者の閲覧に供する。

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正解:○

正解は○です。同条第3項の発注者閲覧です。公共工事の提出・ICTの読み替えとは分けて判定します。

根拠:建設業法 第24条の8第3項。

四肢択一

難易度:★★☆

問5:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、契約締結と、法第19条第1項の事項の変更に関する書面の扱いはどれか。電子代替を使わない。

  1. 両方を書面にするが、片方が保持するだけで相互交付しない。
  2. 締結時だけ書面化し、同項の事項の変更は口頭の合意だけにする。
  3. 締結時も所定事項の変更時も、内容を書面化して署名又は記名押印し相互交付する。
  4. 契約代金と工期が分かれば、工事内容の書面記載を省く。
【第5問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。締結も所定事項の変更も、書面に記載して署名又は記名押印し、相互に交付します。

根拠:建設業法 第19条第1・3項;建設業法 第19条第2項;建設業法 第19条第1項。

1:誤り。相互交付を要します。

2:誤り。変更にも書面の措置を要します。

3:正しい。第1・2項の対応です。

4:誤り。工事内容も所定事項です。


難易度:★★☆

問6:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、法定の電子方法で書面交付を代える場合の相手方の承諾について適当なものはどれか。電子方法自体の技術要件は満たしている。

  1. 見積書を請求されたことだけを、契約の電子措置の承諾とみなす。
  2. 契約内容が同じなら、相手方の承諾を得ずに送る。
  3. 送信後に相手方から苦情がなければ、事前承諾があったものとする。
  4. 種類・内容を示し、書面等の法定方法で相手方の事前承諾を得る。
【第6問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。その方法の種類・内容を示し、法定方法による相手方の承諾をあらかじめ得ます。

根拠:建設業法 第19条第3項;建設業法施行令 第5条の5。

1:誤り。見積書の請求と契約の電子措置の承諾を混同しています。

2:誤り。承諾が必要です。

3:誤り。事前の承諾手続を省けません。

4:正しい。法第19条第3項と政令第5条の5です。


難易度:★★☆

問7:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:注文者が取引上の地位を不当に利用して通常原価未満で契約することは禁止される。
イ:建設業者も省令の正当な理由がない場合、通常原価未満で契約してはならない。
ウ:第19条の3は注文者側だけを規制し、建設業者側の自発的な低額契約は規制しない。
エ:省令の正当な理由がなくても、注文者と合意すれば建設業者側の同条の禁止を免れる。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. ア・エ
【第7問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。注文者の濫用と、建設業者側の正当理由の条件を分けます。 アは正:注文者の地位濫用による低額契約の禁止。 イは正:受注者側にも別の禁止がある。 ウは誤:第2項に建設業者側の禁止がある。 エは誤:合意だけは法定の除外条件でない。

根拠:建設業法 第19条の3第1項;建設業法 第19条の3第2項。

1:正しい。適当な記述はア・イです。

2:誤り。適当な記述はア・イです。

3:誤り。適当な記述はア・イです。

4:誤り。適当な記述はア・イです。


難易度:★★☆

問8:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、元請が出来形部分の代金支払を受けた場合、相応する下請代金の支払期間と起点はどれか。

  1. 下請の完成通知日から20日以内。
  2. 元請の支払受領日から1か月以内で、できる限り短い期間。
  3. 元請の支払受領日から50日経過する日以前。
  4. 元請が請求書を再発行した日から1か月以内。
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。当該支払を受けた日から1か月以内、かつできる限り短い期間です。

根拠:建設業法 第24条の3第1項。

1:誤り。完成検査の期間と混同しています。

2:正しい。第24条の3の起点です。

3:誤り。第24条の6の別の期間と混同しています。

4:誤り。起点は支払の受領です。


難易度:★★☆

問9:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、元請が出来形支払又は前払金を受けた際の下請への配慮として適当なものはどれか。

  1. 出来形支払等の受領分に相応する下請代金:労務費以外だけ現金払いへ適切に配慮/前払金受領時:完成後の支払だけに配慮し着手費用は対象外
  2. 出来形支払等の受領分に相応する下請代金:労務費相当部分の現金払いへ適切に配慮/前払金受領時:完成後の支払だけに配慮し着手費用は対象外
  3. 出来形支払等の受領分に相応する下請代金:労務費相当部分の現金払いへ適切に配慮/前払金受領時:下請の資材購入・労働者募集等の着手費用の前払いへ配慮
  4. 出来形支払等の受領分に相応する下請代金:労務費以外だけ現金払いへ適切に配慮/前払金受領時:下請の資材購入・労働者募集等の着手費用の前払いへ配慮
【第9問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。法24条の3第2・3項の対象と時点を区別します。

根拠:建設業法:第24条の3第2項(API2 asof=2026-10-10。revision=324AC0000000100_20251212_506AC0000000049)

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100

建設業法:第24条の3第3項(API2 asof=2026-10-10。revision=324AC0000000100_20251212_506AC0000000049)

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100

1:誤り。法24条の3第2・3項の対象と時点を区別します。

2:誤り。法24条の3第2・3項の対象と時点を区別します。

3:正しい。法24条の3第2・3項の対象と時点を区別します。

4:誤り。法24条の3第2・3項の対象と時点を区別します。


難易度:★★☆

問10:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、下請の完成通知から完成確認の検査を終える期間と、確認後に引渡し申出を受けたときの受領を示すとどれか。所定の引渡し特約はない。

  1. 通知から20日以内で検査/元請の代金回収まで受領を待つ
  2. 通知から50日以内で検査/確認後の申出に直ちに受領
  3. 元請代金の受領から20日以内で検査/申出から50日後に受領
  4. 通知から20日以内でできる限り短く検査/確認後の申出に直ちに受領
【第10問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。通知から20日以内かつできる限り短く検査し、完成確認後の申出には直ちに引渡しを受けます。

根拠:建設業法 第24条の4第1項;建設業法 第24条の4第2項。

1:誤り。特約なしの申出には直ちに受けます。

2:誤り。検査期間は20日です。

3:誤り。検査起点と受領条件が違います。

4:正しい。第24条の4の両段階です。


難易度:★★☆

問11:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第24条の6第1項の50日期限について適当なものはどれか。元請は特定建設業者で、所定の引渡し特約はない。

  1. 一般建設業者で資本金3999万円の法人を下請とする対象契約は、引渡し申出から50日経過する日以前かつできる限り短く期日を定める。
  2. 一般建設業者で資本金4000万円の法人でも、同条第1項の対象契約に含める。
  3. 下請が特定建設業者でも、資本金が少なければ同条第1項の対象契約に含める。
  4. 対象契約の50日の起点は、元請が実際に目的物を受け取るまで延期できる。
【第11問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。下請が特定建設業者又は資本金4000万円以上の法人なら同条の対象から除きます。対象の場合の起点は引渡しの申出です。

根拠:建設業法 第24条の6第1・2項;建設業法施行令 第7条の2。

1:正しい。除外に該当せず、起点と期限を満たします。

2:誤り。4000万円以上の法人は除外です。

3:誤り。特定建設業者の下請は除外です。

4:誤り。特約なしの起点は申出であり、受領の先延ばしで変えません。


難易度:★★☆

問12:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:対象下請への法令遵守指導は、直接受注した特定建設業者の努力義務である。
イ:下請の所定法令違反を認めた場合、指摘し是正を求めるよう努める。
ウ:是正を求めても是正しない場合は、所定行政庁へ速やかに通報しなければならない。
エ:是正を求めた後の通報も努力義務なので、未是正でも通報しない選択が同項で認められる。

  1. ア・イ
  2. ア・イ・ウ
  3. ア・ウ
  4. イ・ウ
【第12問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。指導・是正要求の努力と、未是正時の通報義務を区別します。 アは正:指導に努める規定。 イは正:是正要求は努力義務。 ウは正:第3項は通報義務。 エは誤:通報はしなければならない規定。

根拠:建設業法 第24条の7第1項;建設業法 第24条の7第2項;建設業法 第24条の7第3項。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問13:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、直接受注する民間土木工事で、特定建設業者が締結した下請総額が法定判定額5000万円ちょうどとなった。台帳・体系図の扱いはどれか。

  1. 台帳を作れば、体系図の作成と掲示を省ける。
  2. 5000万円を超えていないので、台帳を作成しない。
  3. 施工体制台帳を作成し現場ごとに備え、施工体系図を現場の見やすい場所へ掲示する。
  4. 台帳は本店だけに備え、当該工事現場には備えない。
【第13問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。当該民間工事の5000万円以上の条件を満たすため、台帳を現場ごとに備え、体系図を現場の見やすい場所へ掲示します。

根拠:建設業法 第24条の8第1項;建設業法施行令 第7条の4;建設業法 第24条の8第4項。

1:誤り。体系図も要します。

2:誤り。「以上」で境界を含みます。

3:正しい。対象と両方の措置を満たします。

4:誤り。工事現場ごとに備えます。


難易度:★★☆

問14:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第19条の4で禁止される行為に該当するのはどれか。記載の事実は確認済みとする。

  1. 注文者が購入を強制せず、請負人からの資材の比較照会に回答する。
  2. 契約後の資材購入で、請負人が自ら自由に購入先を選ぶ。
  3. 地位の不当利用も利益侵害もなく、請負人が任意に資材を購入する。
  4. 契約後、注文者が取引上の地位を不当に利用して購入先を指定し購入させ、請負人の利益を害する。
【第14問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。契約後の取引上の地位の不当利用、資材等又は購入先の指定・購入強制、請負人の利益侵害という条件を確認します。

根拠:建設業法 第19条の4。

1:誤り。与えた条件では購入強制に当たりません。

2:誤り。注文者の不当な購入強制の事実がありません。

3:誤り。不当利用と利益侵害の条件を満たしません。

4:正しい。禁止の条件がそろっています。


難易度:★★☆

問15:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、随意契約の見積期間について、次の記述のうち、適当なものはいくつあるか。
ア:予定価格500万円未満の工事は、見積期間1日以上が原則である。
イ:予定価格500万円ちょうどの工事は、見積期間10日以上が原則である。
ウ:予定価格5000万円ちょうどの工事は、見積期間15日以上が原則である。
エ:やむを得ない事情があれば、第1号の1日以上の期間も同条ただし書により短縮できる。

  1. 3個
  2. 2個
  3. 1個
  4. 4個
【第15問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。工事内容提示から契約締結までの期間です。国の入札で別の期間をみなす場合は除き、原則とただし書を比較します。 アは正:第1号の期間。 イは正:500万円以上の第2号に該当。 ウは正:5000万円以上の第3号に該当。 エは誤:短縮の対象は第2・3号だけ。

根拠:建設業法 第20条第3項;建設業法施行令 第5条の9;建設業法施行令 第5条の9第1項・ただし書。

1:正しい。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウの3個です。


難易度:★★☆

問16:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、材料費等記載見積書に関する義務の強さとして適当なものはどれか。所定電子代替は使わない。

  1. 作成が努力義務なら、請求されても交付する必要はない。
  2. 作成に努め、材料費等の額を通常必要な額より著しく下回らせず、注文者の請求があれば契約成立までに交付する。
  3. 通常必要な材料費等を著しく下回る額でも、作成努力をしたので記載を認める。
  4. 注文者から請求があれば、契約成立後に交付すれば期限を満たす。
【第16問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。作成は努力義務、記載する材料費等の著しい過少額は禁止、注文者から請求された場合の契約成立前の交付は義務です。

根拠:建設業法 第20条第1項;建設業法 第20条第2項;建設業法 第20条第4・5項。

1:誤り。請求時の交付義務は別です。

2:正しい。第20条第1・2・4項を区別しています。

3:誤り。著しく下回る額の記載を禁止します。

4:誤り。交付期限は契約が成立するまでです。


難易度:★★☆

問17:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:一括下請負は建設業法で原則禁止される。
イ:重要工事に当たらない民間工事で、元請が事前に発注者の書面承諾を得た場合は、同条第3項の例外を適用できる。
ウ:公共工事で事前に発注者の書面承諾を得ても、この第3項の例外は適用できない。
エ:共同住宅の新築は、民間なら重要工事から外れるため、同じ書面承諾の例外を使える。

  1. ア・ウ
  2. ア・イ
  3. ア・イ・ウ
  4. イ・ウ
【第17問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。民間の限定例外、共同住宅新築及び公共工事を区別します。 アは正:第22条第1項の原則。 イは正:重要工事以外と事前書面承諾の条件。 ウは正:入札契約適正化法第14条の除外。 エは誤:政令第6条の4の重要工事に該当。

根拠:建設業法 第22条第1〜3項;建設業法 第22条第3・4項;建設業法施行令 第6条の4;公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第14条。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

3:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問18:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、公共工事を直接受注した一般建設業者が下請契約を締結した。台帳の作成対象について適当なものはどれか。

  1. 下請総額が8000万円未満なら、工種に関係なく対象外である。
  2. 一般建設業者なので、下請契約があっても対象外である。
  3. 下請総額が5000万円未満なら、公共工事でも対象外である。
  4. 公共工事の読み替えにより台帳の作成対象となる。
【第18問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。公共工事は建設業者・下請契約締結という読み替えです。民間の特定建設業者・下請総額の基準で対象を狭めません。

根拠:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条第1・2項。

1:誤り。民間の金額条件を公共工事へ一律適用しません。

2:誤り。「建設業者」への読み替えがあります。

3:誤り。公共工事は下請契約締結の条件へ読み替えます。

4:正しい。入札契約適正化法第15条第1項です。


難易度:★★☆

問19:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、法第19条第3項の電子契約の基準と、相手方の承諾撤回の扱いはどれか。

  1. 相手方の承諾があれば、改変確認と本人確認の措置を省ける。
  2. ファイルが読めれば、書面として出力できなくても技術基準を満たす。
  3. 書面出力・改変確認・本人確認の措置を満たし、法定の撤回後は再承諾がなければ電子措置を用いない。
  4. 一度承諾されたら、撤回されても再承諾なしで電子措置を続けられる。
【第19問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。書面出力、改変確認、本人確認の基準を満たします。法定方法で撤回された後は、再承諾がなければ電子措置を使いません。

根拠:建設業法施行令 第5条の5第2項;建設業法施行規則 第13条の4第2項第1号;建設業法施行規則 第13条の4第2項第2号;建設業法施行規則 第13条の4第2項第3号。

1:誤り。承諾と技術基準は別に満たします。

2:誤り。出力して書面を作れる基準も要します。

3:正しい。規則第13条の4と政令第5条の5です。

4:誤り。法定撤回後は再承諾の場合を除き使えません。


難易度:★★☆

問20:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、完成確認後、下請が引渡しを申し出た。契約で定めた完成時期から20日経過する日以前の一定日に受ける旨の、有効な法定特約がある。受領時期の扱いはどれか。

  1. 元請への代金支払が終わるまで、特約で指定した日を過ぎても受領を延期できる。
  2. 同条には特約の例外がないので、指定日に受けることはできない。
  3. 特約があれば、法定の指定日条件によらず元請が任意に無期限延期できる。
  4. 所定特約の一定日に受ける例外を適用できる。
【第20問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。この所定特約は直ちに受ける原則の例外です。工期と期日の法定条件を満たす特約を前提としています。

根拠:建設業法 第24条の4第2項。

1:誤り。代金回収で所定期日を延期しません。

2:誤り。所定特約の例外があります。

3:誤り。特約の法定条件と一定日を守ります。

4:正しい。第24条の4第2項ただし書です。


難易度:★★☆

問21:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、法第24条の6対象の下請契約で、支払期日を「定めなかった場合/第1項に違反して定めた場合」のみなし期日の対応はどれか。所定の引渡し特約はない。

  1. 引渡し申出日/申出から50日経過する日
  2. 申出から50日経過する日/引渡し申出日
  3. 両方とも申出から50日経過する日
  4. 両方とも元請代金の受領日
【第21問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。未設定は引渡し申出日、違法設定は申出から50日経過する日です。両方を50日にしません。

根拠:建設業法 第24条の6第1・2項。

1:正しい。同条第2項の対応です。

2:誤り。二つの対応が逆です。

3:誤り。未設定の場合は申出日です。

4:誤り。代金受領を起点としていません。


難易度:★★☆

問22:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第24条の6の対象契約について、次の記述のうち、適当なもののみを全て挙げた組合せはどれか。
ア:対象の特定建設業者は、支払期日までに一般金融機関で割引を受けることが困難と認められる手形を交付してはならない。
イ:法定期日まで未払の場合の遅延利息は、所定申出日から50日経過する日から支払日までの日数を対象とする。
ウ:同条の省令の遅延利息の率は年14.6%である。
エ:遅延利息の法定率は注文者が独自に0%と決めれば、同条の義務を満たす。

  1. ア・イ
  2. ア・イ・ウ
  3. ア・ウ
  4. イ・ウ
【第22問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。支払手段の制限と法定遅延利息を区別します。暦日数や実額の計算は問っていません。 アは正:第3項の禁止。 イは正:第4項の法定起点。 ウは正:規則第14条の率。 エは誤:所定の省令率による支払義務。

根拠:建設業法 第24条の6第3項;建設業法 第24条の6第4項;建設業法施行規則 第14条。

1:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

2:正しい。適当な記述はア・イ・ウです。

3:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。

4:誤り。適当な記述はア・イ・ウです。


難易度:★★☆

問23:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第24条の7の指導対象となる法令の範囲について適当なものはどれか。

  1. 労基法第24条は、同政令の指定条項から外れている。
  2. 労基法と安衛法の全条項を、政令の指定とは関係なく同じ範囲とする。
  3. 施行令で指定された条項が対象で、労基法第24条などや安衛法第98条第1項を含む。
  4. 安衛法第98条第1項は、同政令の指定条項から外れている。
【第23問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。施行令第7条の3の指定された条項に従います。労基法・安衛法などの全条項を一律に指定したとはしません。

根拠:建設業法施行令 第7条の3第3・5号。

1:誤り。同号に指定されています。

2:誤り。全条項への拡張ではありません。

3:正しい。指定された各条項の範囲です。

4:誤り。同号に指定されています。


難易度:★★☆

問24:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、一括下請の事前書面承諾を、発注者が法第22条第4項の電子通知で代えるときの承諾手続はどれか。この例外を使える民間工事とする。

  1. 発注者が送信後に元請へ種類・内容を告げれば、事前承諾を代えられる。
  2. 発注者が一括下請を承諾したので、電子通知への元請の承諾は不要とする。
  3. 下請の同意があれば、電子通知への元請の承諾を代えられる。
  4. 発注者が方法の種類・内容を元請へ示し、元請の法定方法による事前承諾を得る。
【第24問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。発注者が方法の種類・内容を元請へ事前に示し、元請の法定方法による承諾を得ます。電子化への同意と一括下請自体の承諾を区別します。

根拠:建設業法 第22条第4項;建設業法施行令 第6条の5第1・2項。

1:誤り。事前に種類・内容を示して承諾を得ます。

2:誤り。電子通知を受ける元請の承諾も要します。

3:誤り。承諾を得る相手は当該元請です。

4:正しい。法第22条第4項と政令第6条の5です。


難易度:★★☆

問25:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、公共工事で施工体制台帳を作成する受注者が、発注者による施工体制確認の法定ICT措置を講じている。台帳写しの提出と体系図の掲示先の扱いはどれか。

  1. 法定ICT措置による写し提出の例外があり、体系図は工事関係者と公衆の見やすい場所という読み替えに従う。
  2. 法定ICT措置があっても同項に写し提出の例外はない。
  3. 法定ICT措置があれば台帳自体を作成しなくてよい。
  4. 公共工事の体系図は、工事関係者に見えれば公衆には見えない場所で足りる。
【第25問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。法定ICT措置による写し提出の例外と、工事関係者・公衆の双方の見やすい場所への体系図の読み替えを区別します。台帳作成義務は残ります。

根拠:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条第1・2項。

1:正しい。入札契約適正化法第15条第1・2項です。

2:誤り。所定ICT措置の例外があります。

3:誤り。写し提出の例外と台帳作成を混同しています。

4:誤り。公衆の見やすい場所も読み替えられています。


難易度:★★☆

問26:建設業法・同施行令等(2026年10月10日施行基準)による場合、注文者が交付済み見積書の材料費等を通常必要な額より著しく下回らせる変更を求め、それに応じた内容で発注者が契約した。土木工事の通常必要費用は500万円で、適正施工確保のため特に必要と認められる場合の扱いはどれか。その他の勧告対象の条件は満たす。

  1. 注文者が見積書を受け取った後なら、著しい過少額への変更要求は禁止されない。
  2. 変更要求は禁止で、所定条件により建設業者の許可行政庁は発注者へ勧告できる。
  3. 土木工事の通常必要費用が500万円ちょうどでは、政令の500万円以上の条件を満たさない。
  4. 条件と必要性がなくても、変更要求の発生だけで自動的に勧告を義務付ける。
【第26問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。変更要求は禁止です。所定費用500万円以上などの条件と必要性が認められると、許可行政庁は発注者へ勧告できます。

根拠:建設業法 第20条第6項;建設業法 第20条第7・8項;建設業法施行令 第6条の2。

1:誤り。第20条第6項の対象要求は禁止です。

2:正しい。要求の禁止と条件付き勧告の規定です。

3:誤り。500万円以上は境界ちょうどを含みます。

4:誤り。第7項は所定条件と特に必要との判断で勧告できる規定です。


難易度:★★☆

問27:建設業法令等(2026年10月10日施行基準)による場合、契約で定めた完成時期は2026年11月5日15時である。第24条の4第2項ただし書の「完成の時期から20日を経過する日以前」の一定日という期限に収まる最も遅い暦日はどれか。日による期間は民法の初日不算入の原則に従い、休日等の別特則はない。

  1. 2026年11月25日。
  2. 2026年11月24日。
  3. 2026年11月26日。
  4. 2026年12月5日。
【第27問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。11月5日を算入せず11月6日を1日目とすると、20日目は11月25日です。法定期限と、特約自体の他の有効要件を区別します。

根拠:建設業法 第24条の4第2項;民法 第140・141条;建設業法 第24条の4第2項ただし書。

1:正しい。11月6日を1として20日目は25日です。

2:誤り。初日を算入した1日前の値です。

3:誤り。20日目より1日後です。

4:誤り。20日と1か月を混同しています。


難易度:★★☆

問28:建設業法令等(2026年10月10日施行基準)による場合、第24条の6第4項の年率14.6%を用い、未払額100万円・対象日数25日の単利を計算する。ここでは1年365日の日割り、日数25日は既に確定、円未満切捨てとする。この指定モデルの利息額はどれか。

  1. 146000円。
  2. 10000円。
  3. 3650000円。
  4. 1000000円。
【第28問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。1000000×0.146×25÷365=10000円です。率の%換算と年から日への換算を両方行います。この計算条件を全契約の法定端数規定と断定しません。

根拠:建設業法 第24条の6第4項;建設業法施行規則 第14条;単利の日割り計算 単利・日割りの式をPythonで検証。

1:誤り。1年分の率だけを掛けています。

2:正しい。25日の日割りで10000円です。

3:誤り。年365日で割る処理を欠いています。

4:誤り。元本そのものを利息にしています。

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