宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第227問〜第231問|監督・罰則

重要度:C 論点:監督処分

問227:監督処分のほかに、行政が宅建業者に対して行える措置はあるか。

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国土交通大臣はすべての宅建業者に対し、知事は管轄区域内で宅建業を営む業者に対し、指導・助言・勧告をすることができる。処分ではないため聴聞等の手続は不要。宅建業の適正な運営の確保等のために必要があるときに行える。


重要度:B 論点:監督処分

問228:国土交通大臣・都道府県知事は、宅建業者から報告を求めたり事務所に立ち入ったりできるか。

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できる。国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、知事は管轄区域内で業を営む宅建業者に対して、業務について必要な報告を求め、事務所その他業務を行う場所に立入検査をすることができる。報告義務違反・検査拒否には罰則(50万円以下の罰金)がある。


重要度:B 論点:宅建士の監督

問229:宅建士に対する指示処分の事由を挙げよ。

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①宅建業者に自己が専任の宅建士として従事している事務所以外の事務所の専任宅建士である旨の表示を許し、業者がその旨を表示したとき、②他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をしたとき、③宅建士として行う事務に関し不正・著しく不当な行為をしたとき。名義貸し系2類型+不正行為の3本柱。


重要度:B 論点:宅建士の監督

問230:宅建士に対する事務禁止処分と登録消除処分の関係を述べよ。

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事務禁止=指示処分事由に該当するとき・指示処分に従わないとき(1年以内の期間)。登録消除=不正登録、事務禁止事由に該当し情状が特に重いとき、事務禁止処分違反等(消除しなければならない=必要的)。業者の「指示→業務停止→取消し」とパラレルな三段構造。


重要度:B 論点:宅建士の監督

問231:不正手段による登録等を理由に登録を消除された者は、いつから再登録できるか。

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消除の日から5年を経過するまで登録できない。事務禁止処分期間中に本人申請で消除した者は、禁止期間が満了するまで再登録できない。処分逃れの消除を防ぐ二重の網が張られている。


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