重要度:A 論点:手付金等の保全
問192:売主業者が保全措置を講じない場合、買主はどうすることができるか。
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手付金等の支払いを拒むことができ、支払拒絶は債務不履行とならない。また業者側は保全措置を講じなければ手付金等を受領してはならず、違反は監督処分の対象。買主の支払拒絶権という効果面からの出題がある。
重要度:A 論点:手付金等の保全
問193:保全措置の対象となる「手付金等」とは何か。中間金は含まれるか。
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契約締結日以後、物件の引渡し前に支払われる金銭で代金に充当されるもの(名目を問わない)。手付金のほか中間金・内金も含まれる。契約締結「前」に支払われた申込証拠金も、契約後に代金に充当されれば手付金等に含まれる。引渡しと同時に支払う残代金は含まれない。
重要度:A 論点:手付金等の保全
問194:買主への所有権移転登記がされた後に手付金等を受領する場合、保全措置は必要か。
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不要。買主が所有権の登記を備えれば債権保全の必要がなくなるため、金額にかかわらず保全措置なしで受領できる。「5%/10%・1,000万円」の数字基準とは独立の除外事由として、数字基準と組み合わせた事例で問われる。
重要度:B 論点:契約不適合責任の特約
問195:「買主は追完請求はできるが解除はできない」とする特約や「損害賠償の範囲を手付金額に限る」とする特約は有効か。
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いずれも民法より買主に不利なため無効であり、民法の原則が適用される。買主に不利な特約のうち例外的に有効となり得るのは、種類または品質の不適合について、買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年以上とする特約である。これとは別に、民法より買主に有利な特約は有効である。
重要度:A 論点:契約不適合責任の特約
問196:「通知期間を引渡しから1年とする」特約が無効となった場合、通知期間はどうなるか。
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民法の原則に戻り、買主が不適合を「知った時から1年以内」の通知となる(引渡しから1年でも2年でもない)。無効→民法原則への復帰、という2段階の処理まで問うのが応用的な出題。

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