宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第222問〜第226問|監督・罰則

重要度:A 論点:監督処分

問222:業務停止処分の期間の上限と、代表的な処分事由を挙げよ。

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期間は1年以内。事由は、指示処分違反、媒介契約書面・35条・37条義務違反、専任宅建士の設置義務違反、報酬限度超過、手付貸与による誘引、守秘義務違反、業務上の指示違反等の法定列挙事由。指示処分を経ずにいきなり業務停止にすることも可能(段階を踏む必要はない)。


重要度:B 論点:監督処分

問223:免許権者が免許を「取り消すことができる」(任意的取消し)のは、どのような場合か。

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①免許の条件に違反したとき、②営業保証金供託の届出がない場合の催告後1か月の不履行、③宅建業者の事務所の所在地・業者の所在を確知できないとき(公告後30日以内に申出がないとき)等。必要的取消し(欠格該当・不正免許・業務停止違反等=「取り消さなければならない」)との「できる/しなければならない」の対比が最重要。


重要度:B 論点:監督処分

問224:国土交通大臣または都道府県知事が、業務停止処分または免許取消処分をしたとき、何をしなければならないか。指示処分の場合はどうか。

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処分をした国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止処分・免許取消処分の旨を公告しなければならない(大臣=官報、知事=公報等)。業務地を管轄する知事が業務停止処分をした場合も、その知事が公告する。免許取消処分を行えるのは免許権者のみである。指示処分では公告は不要(宅建業者名簿には登載される)。


重要度:C 論点:監督処分

問225:監督処分(指示・業務停止・免許取消し)を行う場合の手続について述べよ。

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処分をしようとするときは公開による聴聞を行わなければならない(聴聞の期日・場所を公示する)。行政手続法の特例として、指示処分でも聴聞が必要であり、かつ聴聞は公開とされる点が特徴。


重要度:C 論点:監督処分

問226:国土交通大臣が宅建業者に対して一定の監督処分をしようとする場合、誰と協議が必要か。

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購入者等の利益保護に関する一定の規定(35条・37条等)の違反を理由に処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければならない(消費者庁との調整)。大臣免許業者に固有の手続として出題される。


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