宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第133問〜第137問|重要事項説明・35条

重要度:A 論点:重要事項説明

問133:35条書面の説明・記名は専任宅建士が行う必要があるか。また、買主等の記名も必要か。

解答を見る

説明および35条書面への記名を行う宅建士は、専任宅建士である必要はない。宅建士であればよく、説明の際には宅建士証を提示する。35条書面には宅建士の記名が必要だが、買主・借主等に記名させることは宅建業法上の要件ではない。


重要度:A 論点:重要事項説明

問134:IT重説を行うことと、35条書面を電磁的方法で提供することは同じ制度か。

解答を見る

別の制度である。IT重説はテレビ会議等を用いて説明する方法であり、紙の35条書面を事前交付して実施することもできる。一方、35条書面を電磁的方法で提供するには、提供方法等を示したうえで相手方等の事前承諾を得なければならない。相手方から口頭で電子交付を希望された場合でも、法定の承諾手続を省略することはできない。


重要度:A 論点:35条記載事項

問135:令和8年4月1日以後、区分所有建物の売買・交換で新たに説明すべきこととなった管理関係の事項は何か。

解答を見る

管理者等が、管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である「管理業者管理者方式」であるか否かを説明する。区分所有建物の売買・交換に追加された事項であり、建物貸借における区分所有建物特有の説明事項には含まれない。


重要度:A 論点:35条記載事項

問136:区分所有建物の管理が法人に委託されている場合、管理の委託先について何を説明するか。

解答を見る

委託を受けている法人の商号または名称および主たる事務所の所在地を説明する。委託先が個人である場合は、その氏名および住所を説明する。単に管理会社が存在する旨や担当者名だけを説明すれば足りるものではない。


重要度:A 論点:35条・37条の比較

問137:天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、35条の重要事項として説明するか。

解答を見る

宅建業法35条の法定説明事項ではない。したがって、定めがあることだけを理由に35条書面へ記載・説明する義務はない。一方、売買・交換・貸借契約にその定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項となる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました