宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第232問〜第236問|監督・罰則

重要度:C 論点:罰則

問232:法人の従業者が業務に関して宅建業法違反行為をした場合、法人も処罰されるか。

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される(両罰規定)。行為者を罰するほか、法人にも罰金刑が科される。特に無免許事業・名義貸し等については法人に1億円以下の罰金という重課がある。


重要度:B 論点:罰則

問233:宅建業法上最も重い「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり)」が科される行為を挙げよ。

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①無免許営業、②名義貸しをして他人に営業させた場合、③不正の手段による免許取得、④業務停止処分違反での営業。免許制度の根幹を害する4類型が最重罰則と覚える。


重要度:C 論点:罰則

問234:不当に高額の報酬を要求した場合の罰則はどうなっているか。

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1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科あり)。実際に受領しなくても、不当に高額の報酬を要求した時点で成立する。これに対し、免許申請書等に虚偽の記載をして提出した場合は、100万円以下の罰金であり、拘禁刑は定められていないため区別する。


重要度:B 論点:罰則

問235:50万円以下の罰金が科される代表的な違反を挙げよ。

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①37条書面の不交付、②帳簿・従業者名簿の備付け義務違反(虚偽記載を含む)、③専任宅建士の設置違反(2週間以内の補充措置義務違反)、④報告義務違反・立入検査の拒否妨害、⑤守秘義務違反(親告罪)等。37条書面の「不交付に罰則あり・35条の説明義務違反は罰則の直接の対象でない(監督処分の対象)」という対比が細かい頻出点。


重要度:B 論点:罰則

問236:10万円以下の過料(行政上の秩序罰)が科されるのは、どのような場合か。

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①宅建士証の返納義務違反、②宅建士証の提出義務違反(事務禁止処分時)、③重要事項説明の際に宅建士証を提示しなかった場合。いずれも宅建士に対する制裁であり、「刑罰ではなく過料」である点、3類型とも宅建士証がらみである点で整理する。


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