宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第217問〜第221問|監督・罰則

重要度:B 論点:監督処分

問217:業務停止処分の期間の上限はどれだけか。また、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合はどうなるか。

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1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができる。業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、または業務停止処分に違反したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的取消し)。


重要度:A 論点:監督処分

問218:免許取消処分を行うことができるのは誰か。また、必要的取消事由の例を挙げよ。

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免許権者(免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のみ。必要的取消事由の例:欠格事由に該当した/不正の手段により免許を受けた/業務停止処分に違反した/免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を休止したとき。


重要度:B 論点:監督処分

問219:宅建士に対する監督処分には何があるか。事務禁止処分の期間の上限もあわせて述べよ。

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指示処分、事務禁止処分(1年以内の期間)、登録消除処分の3種類。指示処分・事務禁止処分は登録している知事のほか業務地を管轄する知事も行えるが、登録消除処分は登録している知事のみが行える。宅建業者の「指示→業務停止→免許取消」との対応関係で整理する。


重要度:B 論点:住宅瑕疵担保履行法

問220:新築住宅を自ら売主として宅建業者でない買主に販売する宅建業者は、どのような資力確保措置を講じなければならないか。

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住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかの措置が必要。基準日(毎年3月31日)ごとに、基準日から3週間以内に免許権者へ保全措置の状況を届け出なければならず、届出をしないと基準日の翌日から50日を経過した日以後、新たな売買契約の締結が禁止される。


重要度:B 論点:監督処分

問221:宅建業者に対する指示処分は、どのような場合にできるか。

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業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき・与えるおそれが大きいとき、取引の公正を害する行為をしたとき・害するおそれが大きいとき、他の法令(履行法・景表法等)に違反し宅建業者として不適当と認められるとき、宅建士が監督処分を受けた場合で業者の責めに帰すべき事由があるとき、業法違反など。最も軽い処分で事由が最も広い。


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