重要度:A 論点:35条記載事項
問128:水害ハザードマップに関する説明義務の内容を述べよ。
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市町村が作成した水防法に基づく水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップに物件の位置が表示されているときは、当該マップにおける所在地を示して説明する(令和2年施行の改正で追加)。マップが作成されていない場合はその旨の説明でよい。浸水想定区域「内かどうか」ではなく「マップ上の所在地を示す」方式である点が特徴。
重要度:A 論点:35条記載事項
問129:石綿(アスベスト)の使用調査と耐震診断に関する説明義務の内容を述べよ。宅建業者に調査・診断の実施義務はあるか。
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石綿=使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明。耐震診断=昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手した建物を除き、耐震診断を受けているときはその内容を説明。いずれも記録・診断が「あるとき」に内容を説明する義務であり、宅建業者自らが調査・診断を実施する義務はない(実施義務を課す肢が定番のひっかけ)。
重要度:A 論点:35条記載事項
問130:区分所有建物(マンション)の売買における特有の説明事項を挙げよ。
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区分所有建物の売買・交換では、①敷地に関する権利の種類・内容、②共用部分に関する規約等、③専有部分の用途その他の利用制限、④専用使用権、⑤所有者が負担すべき費用を特定の者だけに減免する規約等、⑥計画修繕積立金等の規約・積立額・滞納額、⑦通常の管理費用の額・滞納額、⑧管理の委託先の氏名または名称・住所(法人は主たる事務所所在地)、⑨管理者等が管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である管理業者管理者方式か否か、⑩維持修繕の実施状況の記録等を説明する。⑨は令和8年4月1日から追加された事項である。規約の定めが案である場合も、その案を説明する。建物貸借では、区分所有建物特有の事項のうち、専有部分の利用制限と管理の委託先が説明対象となり、管理業者管理者方式か否かは建物貸借の説明事項には含まれない。
重要度:A 論点:35条記載事項
問131:建物の貸借に特有の35条説明事項を挙げよ。
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①台所・浴室・便所等の設備の整備状況、②契約期間・契約の更新に関する事項、③定期建物賃貸借・終身建物賃貸借であるときはその旨、④用途その他の利用制限に関する事項、⑤敷金等の契約終了時に精算される金銭の精算に関する事項、⑥管理の委託先、⑦建物の取壊しに関する事項(定めがあるとき)。貸借で「不要」となるもの(法令上の制限・私道負担・登記以外の権利関係の一部等)との対で整理する。
重要度:A 論点:重要事項説明
問132:重要事項の説明は、宅建業者の事務所で行わなければならないか。
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場所について法令上の限定はなく、事務所以外でも行うことができる。説明を受ける者の自宅・勤務先や取引物件の現場で行ってもよい。ただし、説明を受ける者が内容を十分に理解できる環境で、契約成立前に宅建士が全ての重要事項を説明しなければならない。

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