重要度:B 論点:35条記載事項
問118:飲用水・電気・ガスの供給、排水のための施設の整備状況は説明事項か。整備されていない場合はどうか。
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すべての取引態様で説明が必要。整備されていない場合は、その整備の見通しおよび整備についての特別の負担に関する事項を説明する。ガスの種類(都市ガス・プロパン)も説明の対象となる。
重要度:B 論点:35条記載事項
問119:工事完了前の物件を取引する場合、35条書面で何を説明するか。
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工事完了時における形状・構造その他国土交通省令で定める事項(宅地は接する道路の構造・幅員、建物は主要構造部・内装外装の構造仕上げ、設備の設置・構造等)。図面が必要な場合は図面を交付して説明する。
重要度:A 論点:35条記載事項
問120:手付金・敷金など代金・借賃以外に授受される金銭について、35条では何を説明するか。37条書面との違いは何か。
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「額」と「授受の目的」を説明する。37条書面では定めがある場合に「額・授受の時期・目的」を記載する。35条に「授受の時期」が含まれない(契約前には確定していないことが多い)点が両書面の対比として最頻出。
重要度:A 論点:35条記載事項
問121:契約の解除に関する事項は、35条書面と37条書面でどう扱われるか。
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35条=定めの有無にかかわらず必ず説明(定めがなければ「ない」旨)。37条=定めがあるときに記載する任意的記載事項。同じ項目でも「35条は必ず・37条は定めがあれば」という扱いの違いが、解除・損害賠償予定に共通するパターンとして繰り返し出題される。
重要度:A 論点:35条記載事項
問122:損害賠償額の予定または違約金に関する事項の35条での扱いを述べよ。
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定めの有無にかかわらず説明が必要(定めをしない場合は「定めなし」と説明)。37条書面では定めがあるときのみ記載。8種制限(自ら売主の場合は合算で代金の2割まで)との三面での整理が上級論点。

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