宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第60問〜第64問|営業保証金・保証協会

重要度:A 論点:営業保証金

問60:営業保証金の供託額は、主たる事務所と、その他の事務所についてそれぞれいくらか。

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主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円。例:本店と支店2つなら1,000万円+500万円×2=2,000万円。


重要度:A 論点:営業保証金

問61:営業保証金は、どこの供託所に供託しなければならないか。

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主たる事務所の最寄りの供託所。支店分もまとめて主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。支店ごとに別の供託所に供託するのではない。


重要度:A 論点:営業保証金

問62:宅建業者は、いつから事業を開始することができるか。

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営業保証金を供託し、かつ、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない。「供託しただけ」では開始できず、届出まで必要な点がひっかけの定番。


重要度:B 論点:営業保証金

問63:営業保証金を有価証券で供託する場合、国債・地方債・その他の債券の評価額はそれぞれ額面の何%か。

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国債は額面の100%、地方債・政府保証債は90%、その他省令で定める有価証券は80%で評価される。金銭と有価証券を併用して供託することもできる。


重要度:A 論点:保証協会

問64:保証協会に加入する宅建業者が納付する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所とその他の事務所についてそれぞれいくらか。

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主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円。営業保証金(1,000万円/500万円)と比べて大幅に少額であり、両者の数字の入れ替えがひっかけの定番。


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