重要度:B 論点:免許の基準
問6:破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た場合、免許を受けるのに5年の経過が必要か。
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不要。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格だが、復権を得れば直ちに免許を受けることができる。
重要度:A 論点:免許の基準
問7:法人の役員または政令で定める使用人に欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は免許を受けられるか。
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受けられない。法人自身に欠格事由がなくても、役員(取締役等)または政令で定める使用人(支店長等)に欠格者が1人でもいれば、法人は免許を受けることができない。
重要度:A 論点:免許制度
問8:甲県知事免許の宅建業者が、乙県内にも新たに事務所を設置する場合、どのような手続が必要か。
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国土交通大臣への免許換えの申請が必要。2以上の都道府県に事務所を持つことになるため大臣免許の対象となる。免許換え後の免許の有効期間は、新たな免許の日から5年となる。
重要度:A 論点:免許制度
問9:宅建業者は、商号・名称、事務所の名称・所在地、役員・政令で定める使用人の氏名、専任の宅建士の氏名に変更があった場合、いつまでに誰に届け出なければならないか。
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変更があった日から30日以内に、免許権者(免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事)に届け出なければならない。
重要度:A 論点:免許制度
問10:個人の宅建業者が死亡した場合、誰が、いつまでに廃業等の届出をしなければならないか。
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相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。起算点が「死亡の日」ではなく「死亡を知った日」である点がひっかけの定番。

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