宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第113問〜第117問|重要事項説明・35条

重要度:A 論点:重要事項説明

問113:建物の貸借の媒介において、借賃の額は重要事項として説明しなければならないか。

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説明不要。借賃の額は37条書面の記載事項であり、35条書面の記載事項ではない。一方、借賃以外に授受される金銭(敷金・礼金等)の額・授受の目的は35条書面の記載事項である。この対比が頻出。


重要度:A 論点:重要事項説明

問114:物件に登記された権利の種類・内容は、35条書面と37条書面のどちらの記載事項か。

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35条書面の記載事項であり、37条書面には記載不要。契約前に「どんな権利の負担が付いているか」を判断材料として示す趣旨。反対に、引渡しの時期・移転登記の申請時期は37条書面のみの記載事項で、35条書面には不要。


重要度:B 論点:重要事項説明

問115:売買における手付金など、代金以外に授受される金銭について、35条書面には何を記載するか。

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その額と授受の目的を記載する。なお37条書面では、定めがある場合に、額・授受の時期・目的を記載する(授受の時期は37条のみ)。35条と37条で記載範囲が微妙に異なる点がひっかけの定番。


重要度:A 論点:35条記載事項

問116:都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限は、重要事項として説明が必要か。建物の貸借の場合はどうか。

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売買・交換・宅地の貸借では法令上の制限の概要(用途規制・建蔽率容積率等)の説明が必要。建物の貸借では、借主は建築等をしないため、法令上の制限の説明は原則不要(新住宅市街地開発法等ごく一部の制限を除く)。「建物の貸借だけ扱いが軽い」という35条全体を貫く視点の代表例。


重要度:A 論点:35条記載事項

問117:私道に関する負担の説明は、どの取引で必要か。

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売買・交換と「宅地」の貸借では必要。「建物」の貸借では不要。私道負担の有無だけでなく、負担がない場合は「ない」旨の説明が必要。建物の貸借だけ除外される項目(法令上の制限・私道負担等)としてセットで覚える。


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