宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第202問〜第206問|報酬

重要度:A 論点:報酬計算

問202:代金400万円超の宅地の売買の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受領できる報酬の限度額(消費税を除く)を求める速算式は何か。

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代金額×3%+6万円。例えば代金2,000万円なら2,000万×3%+6万=66万円(これに消費税を加算できる)。200万円超400万円以下は「4%+2万円」、200万円以下は「5%」の速算式となる。


重要度:A 論点:報酬計算

問203:売買の代理の依頼者から受領できる報酬の限度額は、媒介の場合の何倍か。

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媒介の場合の限度額の2倍。ただし、取引全体で当事者双方から受け取る報酬の合計も媒介の2倍が上限となる(代理と媒介が混在しても合計上限は変わらない)。


重要度:A 論点:報酬計算

問204:建物の貸借の媒介において、依頼者双方から受領できる報酬の合計の上限はいくらか。居住用建物の場合の特則もあわせて述べよ。

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双方合計で借賃の1か月分(+消費税)が上限。居住用建物の媒介では、依頼者の一方から受領できるのは原則0.5か月分までだが、依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合は1か月分まで受領できる(合計1か月分の枠は不変)。


重要度:A 論点:報酬

問205:低廉な空家等(代金800万円以下の宅地建物)の売買の媒介における報酬の特例を述べよ。

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低廉な空家等(代金額等が800万円以下の宅地・建物。使用の状態は問わない)の売買・交換の媒介では、当該媒介に要する費用を勘案し、通常の計算による上限を超えて報酬を受領できる。売主・買主の各依頼者から受けることができる上限は、それぞれ33万円(消費税込み・税抜30万円)である。実費を機械的に通常報酬へ加算する制度ではなく、媒介に要する費用に相当する額を上回る報酬も上限内で合意できる。媒介契約の締結時に、上限の範囲内で報酬額をあらかじめ説明し、合意する必要がある。


重要度:B 論点:報酬

問206:長期の空家等の貸借の媒介について、報酬の特例はあるか。

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ある。令和6年7月1日施行の特例により、長期の空家等の貸借の媒介では、借主から受ける報酬が借賃1か月分以内(居住用建物は原則0.5か月分以内。媒介の依頼を受けるに当たって借主の承諾を得た場合を除く)である場合に限り、貸主から通常の上限を超えて受領できる。貸主・借主から受ける報酬の合計は、借賃2か月分(これに消費税を加算できる)が上限である。媒介契約の締結時に、上限の範囲内で報酬額を貸主にあらかじめ説明し、合意する必要がある。


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