宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第108問〜第112問|重要事項説明・35条

重要度:A 論点:重要事項説明

問108:重要事項の説明は、誰に対して行わなければならないか。売主に対しても必要か。

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宅地・建物を取得し、または借りようとする者(買主・借主・交換で取得する者)に対して行う。売主・貸主に対しては不要。物件についてよく知らない立場の者を保護する趣旨だからである。


重要度:A 論点:重要事項説明

問109:重要事項の説明は、いつまでに行わなければならないか。

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契約が成立するまでの間に行わなければならない。契約成立後に遅滞なく交付する37条書面(契約書面)との違いが頻出。35条=契約前の判断材料、37条=契約後の合意内容の証拠、と役割で整理する。


重要度:A 論点:重要事項説明

問110:重要事項の説明を行う宅建士は、専任の宅建士でなければならないか。また、説明の際の宅建士証の提示義務はどうなっているか。

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専任である必要はなく、宅建士であればよい。説明の際は、相手方からの請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。提示を怠ると10万円以下の過料に処されることがある。


重要度:A 論点:重要事項説明

問111:買主が宅建業者である場合、重要事項の説明および35条書面の交付は必要か。

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説明は不要だが、35条書面の交付は必要。宅建業者間の取引では、書面(相手方の承諾があれば電磁的方法)を交付すれば足り、宅建士による口頭の説明は省略できる。


重要度:A 論点:重要事項説明

問112:いわゆるIT重説(テレビ会議等を用いた重要事項説明)は、売買・貸借のいずれの取引でも認められるか。

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認められる。売買・交換・貸借のいずれでも実施できる。説明開始前に、重要事項説明書等を書面で交付するか、相手方等の事前承諾を得て電磁的方法で提供しておく必要がある。IT重説では、映像・音声を双方向でやり取りでき、相手方が資料を確認できる状態を確保し、宅建士証を画面上で提示して視認できたことを確認する。映像・音声に支障が生じた場合は直ちに中断する。IT重説と書面の電子化は別制度であり、紙の書面を事前交付してIT重説を行うこともできる。


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