重要度:A 論点:欠格事由
問16:破産手続開始の決定を受けた者と、心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者の欠格の扱いを述べよ。
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破産者は復権を得れば直ちに免許を受けられる(5年の経過不要)。心身の故障により適正に営めない者として国土交通省令で定める者(精神の機能の障害により必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者)は欠格。成年被後見人・被保佐人であることだけを理由とする一律の欠格は廃止済み(令和元年改正・旧法トラップ)。
重要度:A 論点:欠格事由
問17:暴力団員は免許を受けることができるか。暴力団員でなくなった場合はどうか。
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暴力団員は欠格。暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も欠格(いわゆる暴力団員等)。また、暴力団員等がその事業活動を支配する者も免許を受けられない。
重要度:A 論点:欠格事由
問18:免許を取り消された者が5年間免許を受けられないのは、どのような理由による取消しの場合か。
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①不正の手段により免許を受けた、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重い、③業務停止処分に違反した——この三大事由による取消しの場合のみ。1年以上の休止など形式的な理由による取消しでは5年の欠格は生じない。法人が取り消された場合、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者も5年間欠格となる(政令使用人は含まれない点に注意)。
重要度:B 論点:欠格事由
問19:三大取消事由に該当するとして聴聞の期日・場所が公示された後、処分前に相当の理由なく廃業の届出をした者の扱いはどうなるか。
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届出の日から5年間、免許を受けることができない。取消処分を廃業によって免れる「駆け込み廃業」を防ぐ趣旨。合併により消滅した法人や廃業届出をした法人の役員(公示日前60日以内)も同様に5年間欠格。
重要度:B 論点:欠格事由
問20:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、免許を受けられるか。
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その法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員を含む)が欠格事由に該当しなければ、免許を受けられる。営業許可を受けた未成年者(成年者と同一の行為能力を有する未成年者)は、本人が欠格でなければ通常どおり免許を受けられる。未成年者だから一律不可、ではない。

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