宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第31問〜第35問|免許

重要度:C 論点:宅建士の設置

問31:宅建業者(法人)の役員が宅建士である場合、その役員が主として業務に従事する事務所については、どのように扱われるか。

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その役員は、その事務所に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる。個人業者本人が宅建士である場合も同様。未成年の宅建士は原則として専任になれないが、業者本人(またはその役員)である場合はみなし規定により専任となれる。


重要度:B 論点:免許換え

問32:免許換えが必要となる3つの場合を挙げよ。

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①知事免許の業者が他県にも事務所を設置する場合は国土交通大臣免許へ、②大臣免許の業者が事務所を1都道府県内だけにする場合はその都道府県知事免許へ、③甲県知事免許の業者が甲県の全事務所を廃止して乙県だけに事務所を置く場合は乙県知事免許へ、それぞれ免許換えを申請する。申請先は新たな免許権者である。国土交通大臣免許に係る申請は、令和6年5月25日以後、都道府県知事を経由せず、主たる事務所を管轄する地方整備局等へ直接、オンラインまたは郵送で行う。免許換えを怠ると必要的取消しの対象となる。


重要度:B 論点:免許制度

問33:免許の取得から事業開始までの手続の順序を整理せよ。

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営業保証金を供託する場合は、①免許処分を受ける、②主たる事務所の最寄りの供託所へ営業保証金を供託する、③供託した旨を免許権者へ届け出る、④免許証の交付を受けて事業を開始する、という順序となる。保証協会を利用する場合は、免許処分後に保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が弁済業務保証金を供託して免許権者へ報告した後に免許証が交付されるため、業者自身が営業保証金供託済届を出す手続とは区別する。営業保証金方式で、免許の日から3か月以内に供託済みの届出がない場合、免許権者は催告し、催告到達から1か月以内にも届出がなければ免許を取り消すことができる。


重要度:A 論点:免許制度

問34:個人の宅建業者が死亡した場合や法人の宅建業者が合併により消滅した場合、その免許を相続人や承継法人が当然に承継できるか。

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免許そのものは承継できない。相続人や合併後の法人が新たに宅建業を営むには、原則として新たな免許が必要である。ただし、相続人その他の一般承継人は、死亡・合併前の宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされる。


重要度:A 論点:免許制度

問35:宅建業者が免許を受けた後1年以内に事業を開始しない場合、または引き続き1年以上事業を休止した場合、免許はどうなるか。

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免許権者は免許を取り消さなければならない。いずれも必要的取消事由である。この取消しは、不正取得等の三大取消事由による取消しではないため、取消しを受けたことだけを理由に5年間の欠格となるものではない。


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