宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第144問〜第148問|37条書面

重要度:A 論点:37条書面

問144:宅建業者が売買の媒介により契約を成立させた場合、37条書面は誰に交付しなければならないか。買主のみでよいか。

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契約の各当事者(売主・買主の双方)に交付しなければならない。買主のみへの交付では足りない。当事者の承諾があっても交付自体を省略することはできない。相手方の承諾があれば電磁的方法による提供は可能。


重要度:A 論点:37条書面

問145:37条書面は、いつ交付しなければならないか。

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契約成立後、遅滞なく交付しなければならない。契約成立「前」に交付する35条書面(重要事項説明書)との時期の対比が最頻出。35条=契約前の判断材料、37条=契約後の合意内容の証拠。


重要度:A 論点:37条書面

問146:37条書面について、宅建士による「説明」は必要か。また「記名」や「交付」は宅建士でなければできないか。

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説明義務はない。宅建士の記名は必要だが、交付は宅建士でない従業者が行ってもよい。「35条書面=宅建士が記名し説明も行う/37条書面=宅建士の記名のみで説明不要」という対比で覚える。


重要度:A 論点:37条書面

問147:宅地・建物の引渡しの時期と、移転登記の申請の時期は、37条書面の必要的記載事項か。35条書面にも記載が必要か。

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いずれも37条書面(売買)の必要的記載事項であり、35条書面には記載不要。引渡し時期・登記申請時期は契約が決まって初めて確定する「約束事」だから契約書面(37条)に載る、と趣旨で整理する。なお貸借では移転登記の申請時期は記載不要(所有権が移転しないため)。


重要度:A 論点:37条書面

問148:損害賠償額の予定または違約金に関する事項は、37条書面では必要的記載事項か任意的記載事項か。35条書面ではどうか。

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37条書面では任意的記載事項(定めがあるときに記載)。一方、35条書面では定めの有無にかかわらず必ず記載する必要的な説明事項である。同じ項目でも書面によって扱いが異なる点がひっかけの定番。


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