宅地建物取引士 宅建業法 一問一答 第167問〜第171問|8種制限

重要度:A 論点:8種制限総論

問167:8種制限(自ら売主制限)は、どのような当事者間の契約に適用されるか。宅建業者間の売買にも適用されるか。

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宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者が買主となる宅地・建物の売買契約にのみ適用される。買主も宅建業者である場合(業者間取引)には適用されない。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問168:買主が宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフによる撤回はできるか。

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できない。事務所等(事務所、専任の宅建士の設置義務がある案内所、買主が自ら申し出た自宅・勤務先など)で申込みをした場合はクーリング・オフの対象外。テント張りの案内所など土地に定着しない場所での申込みは対象となる。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問169:クーリング・オフができる旨とその方法を書面で告げられた場合、買主はいつまで契約の解除ができるか。

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告げられた日から起算して8日を経過するまで。書面で告げられていなければ期間は進行しない。また、宅地建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合には、8日以内であってもクーリング・オフはできなくなる。


重要度:A 論点:クーリング・オフ

問170:クーリング・オフによる契約解除の意思表示は、いつ効力を生じるか。

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書面を発した時に効力を生じる(発信主義)。8日目に書面を発送すれば、到達が9日目以降でも有効。クーリング・オフは書面(電磁的方法は不可)で行う必要がある。業者は損害賠償や違約金の請求ができず、受領した手付金等は速やかに全額返還しなければならない。


重要度:A 論点:手付の制限

問171:宅建業者が自ら売主となる場合、買主から受領できる手付の額の上限はいくらか。

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代金の額の10分の2(2割)まで。これを超えて受領した場合、超える部分は無効となる。また、受領した手付は常に解約手付としての性質を持ち、これに反する買主に不利な特約は無効。


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