重要度:A 論点:定期借地権
問134:事業用定期借地権の存続期間と用途の要件を述べよ。賃貸マンションの事業に利用できるか。
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存続期間10年以上50年未満、専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有目的に限られ、設定契約は公正証書による。賃貸マンション(居住用建物)の所有目的には利用できない(事業として賃貸していても建物自体が居住用だから)。「事業=経営」ではなく「建物の用途」で判定する点が最大のひっかけ。
重要度:C 論点:定期借地権
問135:建物譲渡特約付借地権とはどのような借地権か。
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借地権設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を特約した借地権。譲渡により借地権は消滅するが、建物の使用を継続する借地権者・借家人の請求により法定借家権が成立する。3類型の定期借地権(一般50年以上・事業用10〜50年・建物譲渡特約付30年以上)の数字の対比で覚える。
重要度:C 論点:借地借家法
問136:一時使用目的の借地権・建物賃貸借には、借地借家法の規定はどこまで適用されるか。
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一時使用が明らかな借地権には存続期間・更新・建物買取請求等の主要規定が適用されず、一時使用の建物賃貸借には借地借家法の建物賃貸借の規定(更新・正当事由・造作買取等)が適用されない。選挙事務所・工事現場の仮設事務所などが典型例。
重要度:B 論点:借地借家法
問137:期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人・賃借人からの解約申入れによる終了時期をそれぞれ述べよ。
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賃貸人からの解約申入れ=正当事由が必要で、申入れの日から6か月経過により終了。賃借人からの解約申入れ=正当事由不要で、3か月経過により終了(民法617条)。「貸主6か月+正当事由/借主3か月」の非対称が核心。
重要度:B 論点:借地借家法
問138:更新拒絶・解約申入れの正当事由は、どのような要素を考慮して判断されるか。立退料だけで正当事由は認められるか。
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借地契約の更新拒絶では、①借地権設定者・借地権者(転借地権者を含む)が土地の使用を必要とする事情、②借地に関する従前の経過、③土地の利用状況、④立退料等の財産上の給付の申出を考慮する。建物賃貸借の更新拒絶・賃貸人からの解約申入れでは、①賃貸人・賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情、②建物賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況および現況、④立退料等の申出を考慮する。使用の必要性が中心で、財産上の給付は他の事情を補完する要素にすぎず、立退料だけで当然に正当事由が認められるわけではない。

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