宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第106問〜第108問|債権

重要度:A 論点:債権者代位権

問106:債権者代位権を行使するための主な要件と、行使できない権利、代位行使の範囲・効果について述べよ。

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債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき、債務者に属する権利を代位行使できる。原則として自己の債権の期限到来が必要だが、保存行為は期限前でもできる。一身専属権・差押禁止権利は行使できず、自己の債権が強制執行により実現できない場合も行使できない。金銭債権の保全では原則として債務者の無資力が必要だが、登記請求権等の特定債権の保全では不要である。被代位権利が可分なら自己の債権額の限度で行使し、金銭等については第三債務者に自己への支払・引渡しを請求できるが、優先弁済権を得るわけではない。代位行使後も債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。


重要度:A 論点:詐害行為取消権

問107:詐害行為取消請求の主な要件と、債務者が相当の対価を得てした財産処分を取り消すための追加要件を述べよ。

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債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為について、受益者も行為時に債権者を害することを知っていた場合、裁判所に取消しを請求できる。被保全債権は詐害行為前の原因に基づいて生じ、強制執行により実現可能であることが必要である。債務者が相当の対価を得た財産処分は、①財産の種類の変更により隠匿・無償供与等のおそれが現に生じ、②債務者に隠匿等の意思があり、③受益者がその意思を知っていた場合に限り取り消せる。提訴期間は、債権者が詐害行為を知った時から2年、行為の時から10年である。


重要度:B 論点:事務管理

問108:事務管理の成立と管理者の義務・責任、費用償還および報酬請求について述べよ。

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法律上または契約上の義務がない者が、他人のためにその事務の管理を始めると事務管理が成立する。管理者は事務の性質に従い、本人の利益に最も適合する方法で管理し、本人の意思を知り、または推知できるときはその意思に従う。原則として遅滞なく本人に通知し、本人等が管理できるまで継続する。急迫の危害を免れさせるための緊急事務管理では、悪意または重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない。本人のために支出した有益な費用は償還請求できるが、本人の意思に反した管理では本人が現に利益を受ける限度に限られる。事務管理それ自体を根拠とする報酬請求権はない。


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