宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第165問〜第169問|区分所有法

重要度:A 論点:区分所有法

問165:共用部分の各共有者の持分は何によって決まるか。また、共用部分の変更(重大変更)には集会でどれだけの賛成が必要か。

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持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が有する専有部分の床面積(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積)の割合による。形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、議決権を有する区分所有者の過半数かつ議決権の過半数(規約でこれを上回る割合を定めることはできる)が出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で決する。この4分の3という決議割合は、規約で各2分の1を超える割合まで引き下げることができる。一部の専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の区分所有者の承諾も必要である。


重要度:A 論点:区分所有法

問166:管理者は、少なくともどれくらいの頻度で集会を招集しなければならないか。招集通知はいつまでに発するか。

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管理者は毎年1回以上集会を招集しなければならない。招集通知は、会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項および議案の要領を示して、議決権を有する各区分所有者に発する。この1週間の期間は規約で伸長することはできるが、短縮することはできない。区分所有者全員の同意があるときは、招集手続を経ないで集会を開くことができる。


重要度:A 論点:区分所有法

問167:規約の設定・変更・廃止には、集会でどれだけの賛成が必要か。一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合はどうか。

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議決権を有する区分所有者の過半数かつ議決権の過半数(規約でこれを上回る割合を定めることはできる)が出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で決する。この決議割合を規約で引き下げることはできない。規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾も必要である。


重要度:B 論点:区分所有法

問168:建物の建替えを集会で決議するには、どれだけの賛成が必要か。

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原則として、議決権を有する区分所有者およびその議決権の各5分の4以上で決する。ただし、耐震性・火災安全性の不足、外壁等の落下危険、改修が困難な配管設備の劣化による著しい衛生上の有害のおそれ、移動等円滑化基準への不適合など、法律所定の客観的事由に該当する場合は、各4分の3以上に緩和される。招集通知は会日の少なくとも2か月前に発し(規約で伸長のみ可能)、会日の少なくとも1か月前までに建替えに関する説明会を開催しなければならない。


重要度:B 論点:区分所有法

問169:法定共用部分と規約共用部分の違いを述べよ。規約共用部分を第三者に対抗するには何が必要か。

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法定共用部分=廊下・階段室など構造上当然に共用となる部分(登記できない)。規約共用部分=本来専有部分となりうる部分(集会室・管理人室等)や附属の建物を規約で共用部分としたもの。規約共用部分は「その旨の登記」をしなければ第三者に対抗できない。


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