重要度:A 論点:借地借家法(借地)
問114:借地借家法上の借地権の存続期間は何年か。当事者がこれより長い期間・短い期間を定めた場合はどうなるか。
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原則30年。契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。30年より短い期間を定めても無効で30年となる。更新後の期間は最初の更新が20年、2回目以降は10年(いずれもより長い定めは有効)。
重要度:A 論点:借地借家法(借地)
問115:借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合、借地権者は地主に対して何を請求できるか。
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建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るよう請求できる(建物買取請求権)。この規定に反する借地権者に不利な特約は無効。地主の更新拒絶には正当事由が必要である点もあわせて押さえる。
重要度:A 論点:借地借家法(借地)
問116:一般定期借地権の存続期間と、設定に必要な方式は何か。
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存続期間50年以上。更新・建物築造による期間延長・建物買取請求権をいずれも排除する特約を、公正証書等の書面(電磁的記録も可)で定める必要がある。事業用定期借地権(10年以上50年未満)は公正証書に限られる点との対比が頻出。
重要度:A 論点:借地借家法(借家)
問117:期間の定めのある建物賃貸借を賃貸人が更新拒絶するには、どのような要件が必要か。
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期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をし、かつ正当事由が必要。通知をしても期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ更新したものとみなされる。
重要度:B 論点:借地借家法(借家)
問118:建物の賃借人は、賃貸人の同意を得て付加した造作について、賃貸借が期間満了または解約申入れにより終了するときに買取りを請求できるか。この権利を排除する特約は有効か。
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期間満了または解約申入れにより賃貸借が終了するときは、賃貸人の同意を得て付加した造作または賃貸人から買い受けた造作について、時価での買取りを請求できる。賃料不払等の債務不履行解除による終了では、借地借家法33条の造作買取請求権は認められない。この規定は任意規定であり、造作買取請求権を排除する特約は有効である。借地の建物買取請求権(排除特約は無効)との対比が重要。

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