重要度:A 論点:借地非訟
問144:土地の賃借権を有する借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとしたが、借地権設定者が土地賃借権の譲渡・転貸を承諾しない場合、裁判所はどのような裁判をすることができるか。
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第三者が土地賃借権を取得し、または転借しても借地権設定者に不利となるおそれがないときは、裁判所は借地権者の申立てにより、承諾に代わる許可を与えることができる。必要があれば借地条件を変更し、または許可を財産上の給付に係らせることもできる。借地権設定者は裁判所が定める期間内に、自ら建物と土地賃借権の譲渡・転貸を受ける旨を申し立てることができ、裁判所は相当の対価等を定めてこれを命じることができる。この制度の対象は土地賃借権であり、地上権の譲渡には地主の承諾を要しない。
重要度:A 論点:民法賃貸借
問145:対抗要件を備えた賃貸借の目的不動産が譲渡された場合、譲渡人と譲受人の合意により、賃借人の承諾なく譲渡人に賃貸人たる地位を留保することはできるか。
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できる。譲渡人と譲受人が、①賃貸人たる地位を譲渡人に留保すること、②譲受人がその不動産を譲渡人に賃貸することを合意すれば、賃貸人たる地位は譲受人へ移転せず、譲渡人に留保される。賃借人の承諾は不要。譲渡人と譲受人またはその承継人との賃貸借が終了すると、留保されていた賃貸人たる地位は譲受人またはその承継人へ移転する。この地位の移転を賃借人に対抗するには、所有権移転登記が必要である。
重要度:A 論点:借地借家法(借家)
問146:建物賃貸借の期間を1年未満と定めた場合、その賃貸借の期間はどう扱われるか。定期建物賃貸借の場合も同じか。
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普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる。建物賃貸借には民法604条の50年の上限も適用されない。一方、定期建物賃貸借では借地借家法29条1項が適用されないため、書面による契約や事前説明などの要件を満たせば、1年未満の期間を有効に定めることができる。
重要度:A 論点:定期建物賃貸借
問147:期間が1年以上の定期建物賃貸借を期間満了により終了させる場合、賃貸人はいつまでにどのような通知をする必要があるか。通知が遅れた場合はどうなるか。
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賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、期間満了により賃貸借が終了する旨を賃借人へ通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できない。通知期間を過ぎてから通知した場合は、その通知の日から6か月を経過した後に終了を対抗できる。期間が1年未満の定期建物賃貸借には、この終了通知の規定は適用されない。
重要度:A 論点:定期建物賃貸借
問148:居住用の定期建物賃貸借において、賃借人は期間途中で解約を申し入れることができるか。要件と終了時期を述べよ。
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床面積200平方メートル未満の居住用建物について、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人がその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は中途解約を申し入れることができ、申入れの日から1か月を経過すると賃貸借は終了する。これに反して賃借人に不利な特約は無効。事業用建物や床面積200平方メートル以上の居住用建物について、同じ法定中途解約権が当然に認められるわけではない。
重要度:B 論点:借地借家法(借家)
問149:居住用建物の賃借人が相続人なく死亡し、事実上の配偶者または養親子と同様の関係にある同居者がいた場合、賃貸借上の地位はどうなるか。
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婚姻または縁組の届出はしていないが、賃借人と事実上夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者は、原則として賃借人の権利義務を承継する。ただし、その同居者が、賃借人が相続人なく死亡したことを知った後1か月以内に賃貸人へ反対の意思を表示したときは承継しない。賃貸借関係から生じた債権・債務も承継者に帰属する。

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