宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第6問〜第10問|総則

重要度:B 論点:意思表示

問6:第三者が詐欺を行った結果、表意者が相手方に対して意思表示をした場合、表意者はこれを取り消せるか。

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相手方がその詐欺の事実を知り、または知ることができたときに限り取り消すことができる。相手方が善意無過失であれば取り消せない。強迫の場合はこのような制限がなく、相手方の善意悪意を問わず取り消せる点との対比が重要。


重要度:A 論点:制限行為能力者

問7:未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は取り消せるか。同意が不要な行為の例も挙げよ。

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原則として取り消すことができる。ただし、①単に権利を得、または義務を免れる行為(負担のない贈与を受ける等)、②法定代理人が処分を許した財産(小遣い等)の処分、③許可された営業に関する行為は、同意なく単独で有効にできる。成年年齢は18歳。


重要度:A 論点:制限行為能力者

問8:成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為は、取り消すことができるか。

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取り消すことができる。成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況にあるため、同意どおりに行為することが期待できず、同意があっても取消し可能。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為だけは取り消せない。


重要度:B 論点:制限行為能力者

問9:制限行為能力者と取引した相手方は、どのような催告ができるか。催告に確答がない場合の効果もあわせて述べよ。

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1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを催告できる。能力者となった本人や法定代理人等に催告して確答がなければ追認とみなされる。一方、被保佐人・被補助人本人に催告して確答がない場合は取消しとみなされる。誰に催告したかで効果が逆になる点に注意。


重要度:A 論点:代理

問10:無権代理行為の相手方には、どのような保護手段が認められているか。

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①本人に対する催告権(善意悪意問わず可。確答なければ追認拒絶とみなす)、②善意の相手方の取消権(本人の追認前まで)、③善意無過失の相手方による無権代理人への責任追及(履行または損害賠償の請求。無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合は相手方に過失があっても追及可)。


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