重要度:A 論点:物権変動
問47:AB間の売買契約がBの債務不履行により解除された後、解除前にBから目的物を買い受けていた第三者C、解除後に買い受けた第三者Dは、それぞれどのような要件で保護されるか。
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解除前の第三者C=545条1項ただし書により保護されるが、判例上、登記(対抗要件)を備えていることが必要(善意悪意は不問)。解除後の第三者D=復帰したAとの対抗関係(177条)となり、登記の先後で決まる。「前=ただし書+登記/後=対抗関係」の二段構え。
重要度:A 論点:物権変動
問48:共同相続人A・Bが甲土地を相続し、遺産分割によりAの単独所有となった後、Bが自己の(旧)持分をCに売却した場合、AはCに対抗できるか。
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遺産分割後にBから取得した第三者Cとの関係では、Aは法定相続分を超える部分について登記を備えなければCに対抗できず、AとCの優劣は登記の先後で決まる(民法899条の2)。これに対し、遺産分割前にBの持分を取得した第三者は民法909条ただし書により保護されるが、不動産について保護を受けるには第三者側に登記が必要と解される。相続放棄(登記不要・絶対効)との対比が最頻出。
重要度:A 論点:物権変動
問49:共同相続人Bが相続放棄をした後、Bの債権者Cが(放棄がなければBが取得したはずの)持分を差し押さえた場合、他の相続人Aは登記なくして対抗できるか。
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対抗できる(判例)。相続放棄の効力は絶対的で、放棄者は初めから相続人でなかったことになるため、登記なくして何人にも対抗できる。「放棄=登記不要/遺産分割=登記必要」の対比で覚える。
重要度:A 論点:物権変動
問50:Aが甲土地を時効取得した場合、時効完成「前」に旧所有者から甲土地を買い受けたCと、完成「後」に買い受けたDに対して、Aは登記なくして所有権を対抗できるか。
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完成前の第三者Cには登記なくして対抗できる(時効取得者は完成時の所有者から取得する当事者類似の関係)。完成後の第三者Dとは対抗関係となり、登記がなければ対抗できない。時効の起算点は任意に選べない(占有開始時に固定)ことが、この前後区別の前提となる。
重要度:B 論点:共有
問51:各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるか。分割禁止の特約は可能か。
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原則いつでも請求できる。ただし5年以内の期間を定めて分割しない旨の契約(不分割特約)が可能で、更新もできる(更新後も5年以内)。裁判による分割では、現物分割・賠償分割(価格賠償)・競売による代金分割の方法がある(令和3年改正で賠償分割が明文化)。

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