宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第31問〜第35問|総則

重要度:B 論点:条件・期限

問31:期限の利益は誰のために定めたものと推定されるか。期限の利益を喪失するのはどのような場合か。

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債務者のために定めたものと推定される。債務者は、①破産手続開始の決定を受けたとき、②担保を滅失・損傷・減少させたとき、③担保供与義務を履行しないとき、期限の利益を主張できない(喪失)。喪失事由3つの列挙がそのまま問われる。


重要度:A 論点:制限行為能力

問32:未成年者が「自分は成年者である」と偽って(詐術を用いて)契約した場合、取り消すことができるか。

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できない。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは取消権を失う。単に制限行為能力者であることを黙秘しただけでは詐術に当たらないが、黙秘が他の言動と相まって相手方を誤信させた場合は詐術に当たりうる(判例)。


重要度:B 論点:取消し

問33:取消権はいつまで行使できるか。

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追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに消滅する。「追認をすることができる時」は、原則として、取消しの原因となった状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った時である。ただし、法定代理人・保佐人・補助人が追認する場合や、成年被後見人以外の制限行為能力者が法定代理人・保佐人・補助人の同意を得て追認する場合は、取消原因の消滅後であることを要しない。


重要度:B 論点:取消し

問34:取り消すことができる行為の追認の要件と、法定追認の例を述べよ。

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追認は、原則として、取消しの原因となった状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない。ただし、法定代理人・保佐人・補助人が追認する場合や、成年被後見人以外の制限行為能力者が法定代理人・保佐人・補助人の同意を得て追認する場合は、取消原因の消滅後であることを要しない。法定追認=追認できる時以後に、全部または一部の履行・履行の請求・担保の供与・譲渡等の事実があれば追認とみなされる(異議をとどめたときを除く)。取消し可能な契約の目的物を売却する行為などが典型。


重要度:B 論点:時効

問35:消滅時効を援用できる「当事者」には、債務者本人のほか誰が含まれるか。

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保証人・連帯保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者など、権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれる(改正で明文化)。後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない(判例)点が対比として問われる。


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