宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第131問〜第133問|区分所有法

重要度:B 論点:復旧(小規模滅失・大規模滅失)

問131:建物の一部が滅失した場合の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、共用部分の復旧決議は、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上による。
  • B:建物価格の2分の1を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)の復旧決議は、出席した区分所有者およびその議決権の各過半数で行うことができる。
  • C:大規模滅失の復旧決議は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各3分の2以上の多数で行う。
【第131問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。小規模滅失では各区分所有者が原則として単独で共用部分を復旧でき、集会で復旧を決める場合も普通決議で足りる。各4分の3以上は不要である。
・B:誤り。大規模滅失の復旧には、区分所有者数と議決権の各過半数の定足数に加え、出席した区分所有者およびその議決権の各3分の2以上の賛成が必要である。
・C:正しい。2026年4月施行の改正により、大規模滅失の復旧決議は、各過半数の定足数を満たした集会における出席者および出席議決権の各3分の2以上となった。


重要度:B 論点:占有者の意見陳述権

問132:区分所有建物の占有者(賃借人等)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:区分所有者から専有部分を賃借している占有者は、区分所有者の承諾を得れば、集会に出席して議決権を行使することができる。
  • B:会議の目的たる事項について占有者の権利義務に関係がある場合、その占有者は、集会に出席して意見を述べることができる。
  • C:占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約で定めた事項に従う義務を負わない。
【第132問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。占有者は議決権を行使することはできない(議決権は区分所有者に帰属する)。占有者に認められるのは意見陳述権にとどまる。
・B:正しい。区分所有法44条1項。会議の目的たる事項につき占有者の権利義務に関係がある場合、占有者は集会に出席して意見を述べることができる(議決権行使はできない)。
・C:誤り。占有者は、建物等の使用方法について、区分所有者が規約または集会決議で定めた事項と同一の義務を負う(46条2項)。


重要度:B 論点:議決権行使の方法

問133:集会における議決権の行使方法に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:区分所有者は、書面または代理人によって議決権を行使することができ、規約または集会の決議により、電磁的方法によって行使することもできる。
  • B:区分所有者は、規約に別段の定めがある場合を除き、書面によって議決権を行使することはできない。
  • C:専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各自単独で議決権を行使することができる。
【第133問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。書面または代理人による議決権行使は法律上当然に認められる。電磁的方法は、規約または集会の決議により認めることができる。これらの方法で議決権を行使した者は、決議要件の計算上、出席者として扱われる。
・B:誤り。書面による議決権行使は、規約の定めがなくても法律上認められる。
・C:誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定める。各共有者がそれぞれ単独で議決権を行使することはできない。


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