宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第46問〜第48問|担保物権

重要度:B 論点:抵当権の順位の変更

問46:抵当権の順位の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:順位の変更には、各抵当権者の合意のほか、抵当権設定者の承諾が必要である。
  • B:順位の変更は、登記をしなければ効力を生じない。
  • C:順位の変更は、登記がなくても合意のみで効力を生じ、登記は対抗要件である。
【第46問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。設定者(債務者)の承諾は不要。設定者の地位に影響がないため。必要なのは利害関係人(転抵当権者等)の承諾。
・B:正しい。順位変更の登記は効力要件。【試験対策】「合意+利害関係人の承諾+登記(効力要件)」の3点。特に登記が『対抗要件』ではなく『効力要件』とされる例外的場面である点が突かれる。設定者の承諾不要とあわせて2大ポイント。
・C:誤り。登記は効力要件であり、登記なしには効力自体が生じない。


重要度:C 論点:抵当権消滅請求

問47:抵当権消滅請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:抵当不動産を買い受けた第三取得者は、抵当権消滅請求をすることができる。
  • B:主たる債務者や保証人も、抵当不動産を買い受ければ抵当権消滅請求をすることができる。
  • C:消滅請求を受けた抵当権者が競売を申し立てない場合の承諾みなしまでの期間は、6か月である。
【第47問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。所有権を取得した第三取得者に消滅請求権がある。【試験対策】できない者=「主たる債務者・保証人・その承継人」(全額弁済義務を負う者が値切るのは矛盾だから)。期間=書面送付から2か月以内に競売申立てがなければ承諾みなし。『誰ができないか』と『2か月』の2点で完結。
・B:誤り。主債務者・保証人は全額弁済すべき立場であり、消滅請求できない。
・C:誤り。期間は2か月。6か月は取戻し公告等との数字の入れ替え。


重要度:A 論点:一括競売

問48:更地の甲土地に抵当権が設定された後、設定者Bが甲土地上に乙建物を建築した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:抵当権者は、甲土地とともに乙建物を一括して競売することができるが、優先弁済を受けられるのは甲土地の代価についてのみである。
  • B:抵当権者は、甲土地と乙建物を一括して競売しなければならない。
  • C:一括競売をした場合、抵当権者は乙建物の代価からも優先弁済を受けることができる。
【第48問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。一括競売は「できる」(任意)+優先弁済は土地のみ。【試験対策】更地設定→法定地上権不成立→建物だけ残ると買受人が困る→一括競売で解決、というストーリーで理解する。「義務ではない」「建物代価からは優先弁済なし」の2点をずらす肢が定番。
・B:誤り。一括競売は義務ではなく、土地のみの競売も選択できる。
・C:誤り。抵当権の目的は土地のみであるため、優先弁済は土地の代価に限られる。


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