宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第80問〜第81問|債権

重要度:B 論点:連帯債務者間の求償

問80:連帯債務者間の求償に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:連帯債務者の一人が弁済して共同の免責を得ても、その弁済額が自己の負担部分を超えない限り、他の連帯債務者に求償することはできない。
  • B:連帯債務者の一人が自己の財産で共同の免責を得たときは、免責額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して各自の負担部分に応じた求償をすることができる。
  • C:他の連帯債務者がいることを知りながら弁済前の通知を怠っても、他の連帯債務者が債権者に対抗できる事由を有していたかどうかにかかわらず、求償権は一切制限されない。
【第80問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。現行民法では、共同の免責を得た額が弁済者自身の負担部分を超えなくても、他の連帯債務者の負担部分に応じて求償できる(442条1項)。
・B:正しい。求償額には、弁済等の日以後の法定利息、避けることができなかった費用その他の損害も含まれる(442条)。
・C:誤り。事前通知を怠った場合、他の連帯債務者が債権者に対抗できた事由を有していたときは、その者は自己の負担部分について、その事由を弁済者に対抗できる(443条1項)。


重要度:A 論点:債権譲渡における抗弁・相殺

問81:AがBに対して有する債権をCに譲渡し、その譲渡についてBに対する対抗要件が具備された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:Bは、対抗要件具備時までにAに対して生じた事由を、Cに対抗することができない。
  • B:Bは、対抗要件具備時より後に取得したAに対する債権を用いて、いかなる場合にもCに相殺を対抗することができない。
  • C:Bは、対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権による相殺をCに対抗でき、対抗要件具備時より後に取得した債権でも、具備時より前の原因に基づいて生じたもの等であれば、一定の場合に相殺を対抗できる。
【第81問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。債務者Bは、対抗要件具備時までに譲渡人Aに対して生じた事由をもって、譲受人Cに対抗できる(468条1項)。
・B:誤り。対抗要件具備時より後に取得した債権でも、具備時より前の原因に基づいて生じた債権や、譲受人が取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権は、一定の場合に相殺に用いることができる(469条2項)。
・C:正しい。ただし、対抗要件具備時より後に他人から取得した債権については、469条2項の例外による相殺は認められない。


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