重要度:A 論点:申請主義と単独申請
問134:不動産の権利に関する登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:所有権保存登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければならない。
- B:相続による所有権移転登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- C:登記手続を命ずる確定判決による登記も、登記権利者と登記義務者の共同申請によらなければならない。
【第134問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。所有権保存登記には登記義務者が存在せず、単独で申請できる。共同申請の原則を例外にまで及ぼすひっかけ。
・B:正しい。相続・法人の合併による移転登記は単独申請できる。【試験対策】単独申請できる登記の代表例=「保存」「相続・合併」「確定判決」「仮登記(義務者の承諾あり等)」「登記名義人の氏名等の変更」。共同申請の原則→例外リストの順で覚え、例外を1つずつ潰す形の出題に備える。
・C:誤り。登記をすべきことを命ずる確定判決がある場合、登記権利者は単独で登記を申請できる。判決一般ではなく、登記手続を命ずる給付判決であることが必要である。
重要度:A 論点:相続登記の申請義務
問135:相続による所有権の移転の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
- B:相続登記の申請義務に違反しても、罰則や過料が科されることはない。
- C:相続登記の申請義務は、令和6年の制度開始前に発生した相続には一切適用されない。
【第135問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。相続または相続人に対する遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。令和6年4月1日より前に要件を満たしていた場合は、同日から3年以内、すなわち令和9年3月31日までが原則となる。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる。
・B:誤り。正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる。制裁の欠落型のひっかけ。
・C:誤り。令和6年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象である。申請期限は、令和6年4月1日と、相続開始および所有権取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内となる。
重要度:A 論点:表題登記の申請義務
問136:表題登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:新たに生じた土地または表題登記がない土地を取得した者は、その所有権の取得の日から3か月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- B:建物を新築した場合、所有者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- C:表題登記の申請は任意であり、申請しなくても過料等を科されることはない。
【第136問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。土地の表題登記の申請義務の期限も「1か月以内」であり、3か月ではない(不動産登記法36条)。
・B:正しい。不動産登記法47条1項。建物を新築した場合、所有者は取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
・C:誤り。表題登記の申請は義務であり、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処される(164条)。

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