宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第128問〜第130問|区分所有法

重要度:A 論点:規約の設定・変更・廃止

問128:区分所有法における規約の設定・変更・廃止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:規約の設定、変更または廃止は、出席者の過半数による集会の普通決議で行うことができる。
  • B:規約の設定、変更または廃止は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行う。
  • C:規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なくても変更することができる。
【第128問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。規約の設定・変更・廃止は普通決議事項ではなく、法定の定足数と出席者の各4分の3以上を要する特別決議事項である。
・B:正しい。区分所有法31条1項。区分所有者数および議決権の各過半数の出席を要し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で決する。
・C:誤り。規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その区分所有者の承諾を得なければならない。


重要度:A 論点:建替え決議

問129:建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:建替え決議は、区分所有者および議決権の各過半数の賛成で行うことができる。
  • B:建替え決議は、原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行う。ただし、建物が法律所定の客観的事由に該当する場合は、各4分の3以上に緩和される。
  • C:建替え決議に賛成しなかった区分所有者は、いかなる場合であっても区分所有権を売り渡すことを請求されない。
【第129問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。建替え決議は、普通決議や出席者多数決ではなく、原則として全区分所有者および全議決権を母数とする各5分の4以上を要する。
・B:正しい。原則は各5分の4以上である。耐震性・火災安全性の不足、外壁等の落下危険、配管設備の著しい劣化による衛生上の有害のおそれ、移動等円滑化基準への不適合など、法律所定の客観的事由がある場合は各4分の3以上に緩和される。
・C:誤り。建替え決議後、所定の催告を経て、建替え参加者等は不参加者に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すよう請求できる。


重要度:A 論点:敷地利用権と専有部分の分離処分禁止

問130:敷地利用権に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
  • B:区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  • C:敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、各共有者の持分は、規約で定めることはできず、常に専有部分の床面積の割合による。
【第130問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。原則は分離処分禁止であり、規約で別段の定めをすれば分離処分できるという建付け(22条1項)。原則と例外が逆。
・B:正しい。区分所有法22条1項本文。専有部分と敷地利用権の分離処分は原則禁止(分譲マンションの権利関係を単純化する趣旨)。規約で別段の定めをすれば分離処分も可能。
・C:誤り。敷地利用権の共有持分についても、規約で別段の割合を定めることができる(22条2項・14条準用)。「常に専有部分の床面積の割合」という言い切りが誤り。


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