重要度:A 論点:集会の決議要件
問125:建物の区分所有等に関する法律の集会の決議に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:規約の設定・変更・廃止は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行う。
- B:共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各過半数の決議によって行う。
- C:建替え決議は、建物の状態にかかわらず、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による。
【第125問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。2026年4月施行の改正後は、規約の設定・変更・廃止について、区分所有者数と議決権の各過半数という定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の賛成を要する。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その者の承諾も必要である。
・B:誤り。共用部分の形状または効用の著しい変更は、原則として各過半数の定足数を満たし、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上で決する。法定の瑕疵除去・バリアフリー化等に該当する場合は、決議割合が各3分の2以上へ緩和される。
・C:誤り。建替え決議は原則として区分所有者および議決権の各5分の4以上を要する。ただし、耐震性不足など法律所定の客観的事由がある場合は各4分の3以上へ緩和される。
重要度:A 論点:集会の招集
問126:集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:管理者は、少なくとも毎年2回、集会を招集しなければならない。
- B:集会の招集通知は、原則として会日の少なくとも2週間前に発しなければならない。
- C:集会の招集通知は、原則として会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項および議案の要領を示して発しなければならない。
【第126問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。管理者が招集すべき集会は、少なくとも毎年1回である。
・B:誤り。原則は会日の少なくとも1週間前である。建替え決議を目的とする集会は少なくとも2か月前に通知する必要がある。
・C:正しい。2026年4月施行の改正後は、全ての議案について、会議の目的たる事項だけでなく議案の要領も通知する。1週間の期間は規約で伸長できるが、短縮はできない。議決権を有する区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続を省略できる。
重要度:B 論点:共用部分の持分
問127:共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の頭数で均等に分けられる。
- B:共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による。
- C:共用部分の保存行為は、集会の普通決議を経なければ行うことができない。
【第127問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。頭数均等ではなく、専有部分の床面積の割合による。基準の入れ替え。
・B:正しい。持分は専有部分の床面積割合(床面積は壁その他の区画の内側線=内法で算出)。【試験対策】「床面積割合・内法計算・規約で別段の定め可」の3点セット。マンションの議決権も同じ割合が原則なので、持分と議決権をまとめて覚えると効率的。
・C:誤り。保存行為は各共有者が単独でできる(規約で別段の定め可)。決議を要求する過剰要件のひっかけ。民法の共有の保存行為と同じ発想。

コメント