重要度:A 論点:支払期月
問40:年金たる保険給付の支払に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月分までを支払う
- B:毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に支払う
- C:年金は、支給すべき事由が生じた月から支給される
【第40問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法9条3項)。【試験対策】年金たる保険給付は偶数月の年6回に、それぞれ前月分までを支払う。支給開始は支給事由発生月の翌月、終了は受給権が消滅した月である。受給権が消滅した場合は、支払期月でない月でも支払うことができる。
・B:誤り。支払期月は奇数月ではなく、2月・4月・6月・8月・10月・12月である。
・C:誤り。年金は支給事由が生じた月の翌月から支給される。
重要度:B 論点:受給権の保護
問41:保険給付を受ける権利に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働者が退職した場合、保険給付を受ける権利は消滅する
- B:保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない
- C:保険給付として支給を受けた金品には、所得税が課される
【第41問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。保険給付を受ける権利は、労働者が退職しても変更されない。
・B:正しい(法12条の5)。【試験対策】受給権は退職によって変更されず、譲渡・担保提供・差押えも禁止される。かつての労災年金担保貸付制度は終了しており、現在は年金受給権を担保として新たに借入れをする例外はない。
・C:誤り。保険給付として支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
重要度:B 論点:第三者行為災害
問42:第三者行為災害に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:受給権者が第三者から損害賠償を受けた場合であっても、保険給付は全額支給される
- B:求償は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付について行われる
- C:政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する
【第42問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。受給権者が第三者から先に同一の事由について損害賠償を受けた場合、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる。
・B:誤り。求償の実務上の調整期間は、原則として災害発生後3年以内に支給事由が生じ、かつ3年以内に支払うべき給付を限度とする。5年ではない。
・C:正しい(法12条の4第1項)。【試験対策】政府が先に給付した場合は、給付価額の限度で第三者への損害賠償請求権を取得する(求償)。第三者が先に賠償した場合は、その限度で給付をしないことができる(控除)。2013年4月1日以後の災害では、求償は3年、控除は7年の範囲で行うため、両者を同じ期間としない。

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