重要度:A 論点:複数業務要因災害
問10:複数の事業場の業務負荷により疾病を発症した場合の認定手順として、正しいものはどれか。
- A:まず各事業場の業務を個別に評価し、単独では認定できない場合に複数事業場の業務負荷を総合評価する
- B:複数の事業場で勤務していれば、各事業場の業務を個別に評価せず、必ず最初から総合評価だけを行う
- C:2以上の事業場の負荷を総合評価できるのは、両事業場の事業主が同一の場合に限られる
【第10問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】最初に各事業場の業務負荷を個別評価し、1事業場だけで業務起因性が認められれば通常の業務災害とする。各事業場単独では認定できない場合に、事業主が異なる複数事業場の労働時間・心理的負荷等を総合評価する。
・B:誤り。複数業務要因災害の判断でも、まず各事業場の業務を個別に評価する。
・C:誤り。複数業務要因災害は、事業主が同一でない2以上の事業に使用される複数事業労働者等について設けられた制度である。
重要度:B 論点:業務災害
問11:天災地変又は第三者の暴行による災害の業務上外に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:地震・台風による災害や第三者の暴行は、事情を問わず業務災害にはならない
- B:原則として業務外だが、業務や作業環境により危険が高まっていた場合、又は暴行が業務上の対立等に起因する場合は業務災害となり得る
- C:就業時間中に発生した天災又は暴行による災害は、原因を問わずすべて業務災害となる
【第11問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。業務又は事業場の立地・作業環境等によって天災の危険が特に高まっていた場合や、暴行が業務上の原因による場合は業務災害となり得る。
・B:正しい。【試験対策】天災地変や個人的な恨みによる暴行は原則として業務起因性がない。ただし、業務に内在・随伴する危険が現実化したと評価できる場合は業務災害となる。「就業中か」だけでなく、業務との因果関係を検討する。
・C:誤り。就業時間中に発生したというだけで業務災害となるのではなく、業務に起因する危険が現実化したかを判断する。
重要度:B 論点:業務災害
問12:自宅でのテレワーク中に発生した災害に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:自宅は事業場ではないため、テレワーク中の負傷には労災保険が適用されない
- B:所定の就業時間中に自宅で負傷した場合は、洗濯等の私的行為が原因でも必ず業務災害となる
- C:業務に起因する負傷は業務災害となり得るが、洗濯物を取り込むなどの私的行為が原因の負傷は原則として業務災害とならない
【第12問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。労働契約に基づき事業主の支配下で業務を行っていることによって生じた災害は、自宅等でのテレワーク中でも労災保険の対象となり得る。
・B:誤り。就業時間中であっても、業務と無関係な私的行為が原因となった負傷は、原則として業務災害とはならない。
・C:正しい。【試験対策】テレワークでも判断枠組みは通常勤務と同じで、業務遂行性と業務起因性を確認する。業務資料を運ぶ途中の負傷等は対象となり得るが、洗濯、私用郵便の受取り等の私的行為が原因の負傷は原則として対象外である。

コメント