社会保険労務士 労災保険法 択一式(初級) 第4問〜第6問|業務災害・通勤災害の認定

重要度:B 論点:通勤災害

問4:通勤災害における「日常生活上必要な行為」として、正しいものはどれか。

  • A:要介護状態にある配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるもの)
  • B:要介護状態にある配偶者の兄弟姉妹の介護
  • C:友人宅に立ち寄って歓談する行為
【第4問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(則8条5号)。【試験対策】介護の対象は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母であり、継続的又は反復して行われる介護に限られる。孫・祖父母・兄弟姉妹についても、現在は同居・扶養の要件はない。
・B:誤り。配偶者の父母は対象となるが、配偶者の兄弟姉妹は対象親族に含まれない。
・C:誤り。友人宅での歓談は、省令で定める日常生活上必要な行為には該当しない。


重要度:A 論点:業務災害と通勤災害の違い

問5:業務災害と通勤災害の取扱いの違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:業務災害により療養補償給付を受ける労働者からも、200円の一部負担金が徴収される
  • B:通勤災害により療養給付を受ける労働者からは、原則として200円を超えない範囲内で一部負担金が徴収される
  • C:通勤災害により療養のため休業する期間及びその後30日間についても、労基法上の解雇制限が及ぶ
【第5問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。一部負担金が問題となるのは通勤災害の療養給付であり、業務災害の療養補償給付にはない。
・B:正しい(法31条2項、則44条の2)。【試験対策】通勤災害の療養給付では、原則200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)の一部負担金がある。第三者行為災害、休業給付を受けない者、同一災害ですでに納付した者等は対象外で、徴収は休業給付から控除して行う。業務災害・複数業務要因災害にはこの一部負担金はない。
・C:誤り。労基法19条の解雇制限は業務上の負傷・疾病による療養休業に適用されるが、通勤災害による休業には適用されない。


重要度:A 論点:複数業務要因災害

問6:複数業務要因災害に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:複数事業労働者の給付基礎日額は、災害が発生した事業場について算定した額だけを用いる
  • B:1つの事業場の業務だけで業務災害と認められる場合も、必ず複数業務要因災害として扱う
  • C:複数事業労働者の給付基礎日額は、各就業先について算定した給付基礎日額相当額を合算して算定する
【第6問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。複数事業労働者に係る保険給付では、災害発生事業場だけでなく、原則として各就業先について算定した給付基礎日額相当額を合算する。
・B:誤り。まず各事業場の業務を個別に評価し、いずれか1つの事業場の業務だけで相当因果関係が認められる場合は、その事業場における業務災害として扱う。
・C:正しい(法8条3項、則9条の2の2)。【試験対策】単純に全就業先の賃金総額をまとめて平均賃金を計算するのではなく、各事業ごとに給付基礎日額相当額を算定して合算する。複数業務要因災害は、各事業場を個別評価しても認定できない場合に、複数事業場の業務負荷を総合評価する。


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