重要度:A 論点:適用
問7:労災保険の適用に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労災保険には被保険者という概念がなく、保険料は全額事業主が負担する
- B:労災保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する
- C:労災保険は、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者には適用されない
【第7問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】労災保険には雇用保険等のような被保険者資格の概念がなく、保険料は原則として事業主が全額負担する。労基法上の労働者であれば、パート、アルバイト、日雇労働者、外国人等も雇用形態・国籍を問わず対象となる。
・B:誤り。労災保険料は原則として事業主が全額負担し、労働者との折半ではない。
・C:誤り。週所定労働時間20時間未満という基準は雇用保険の適用要件に関するものであり、労災保険は労働時間の長短にかかわらず労働者に適用される。
重要度:A 論点:通勤災害
問8:通勤における「合理的な経路及び方法」に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:合理的な経路として認められるのは、労働者が日頃最も多く利用している1つの経路だけである
- B:通常利用できる経路が複数あればいずれも合理的な経路となり、交通事情による迂回も合理性が認められ得る
- C:合理的な理由のない著しい遠回りも、本人が選択した経路であれば合理的な経路となる
【第8問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。通勤のため通常利用できる経路が複数ある場合は、それらはいずれも合理的な経路となり得る。日常最も多く利用する1経路に限定されない。
・B:正しい。【試験対策】合理的な経路には、通常利用する複数の経路、当日の交通事情による迂回、駐車場等を経由するため必要な経路などが含まれ得る。合理的な方法も、鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩等の通常用いられる手段であれば、普段利用している方法に限られない。
・C:誤り。特段の合理的な理由なく著しく遠回りする経路は、合理的な経路とはならない。
重要度:A 論点:第三者行為災害
問9:第三者行為災害における労災保険給付と損害賠償の調整に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:被災者が第三者から先に損害賠償を受けても、政府は同一損害について労災保険給付を全額支給しなければならない
- B:政府が先に労災保険給付を行っても、被災者の第三者に対する損害賠償請求権に影響はない
- C:政府が先に給付したときは損害賠償請求権を給付価額の限度で取得し、第三者が先に賠償したときは同一損害について給付を控除できる
【第9問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。被災者が第三者から先に同一の事由について損害賠償を受けた場合、政府はその価額の限度で労災保険給付をしないことができる。
・B:誤り。政府が先に保険給付をした場合、給付価額の限度で、被災者が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が取得する。
・C:正しい(法12条の4)。【試験対策】政府が先に給付する場合が「求償」、第三者が先に損害賠償する場合が「控除」。同一の損害について労災保険給付と民事賠償を二重に受けることを調整する制度である。

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