重要度:B 論点:年少者の労働時間
問98:満18歳未満の者の労働時間に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:満18歳未満の者については、36協定による時間外労働をさせることができない
- B:満18歳未満の者についても、非常災害の場合の時間外労働(33条)は認められない
- C:満18歳未満の者には、通常の労働者と同じ要件で1年単位の変形労働時間制を全面的に適用できる
【第98問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法60条1項)。【試験対策】満18歳未満の者には36協定による時間外・休日労働をさせることができない。一方、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合の労基法33条は適用される。
・B:誤り。災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働(労基法33条)は、年少者にも適用される。
・C:誤り。変形労働時間制は原則として満18歳未満の者に適用できない。ただし、満15歳到達後の最初の3月31日を経過した者については、1週48時間・1日8時間を超えない範囲で、1か月単位又は1年単位の変形労働時間制の規定の例による特例がある(労基法60条3項)。裁量労働制は同条1項の直接の適用除外列挙には含まれない。
重要度:A 論点:産前産後
問99:産前産後の休業に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:産後8週間を経過しない女性であっても、本人が請求すれば就業させることができる
- B:産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求した場合において医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない
- C:産前6週間以内に出産する予定の女性は、請求の有無にかかわらず就業させてはならない
【第99問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。産後6週間は絶対的就業禁止であり、本人の請求があっても就業させることはできない。6週間経過後、本人の請求と医師の判断があれば就業可能となる。
・B:正しい(労基法65条2項)。【試験対策】産前6週間(多胎妊娠は14週間)は「請求が要件」、産後8週間は「請求不要の絶対的禁止」(うち6週間は本人が請求しても就業させられない)。この請求の要・不要の向きが最重要のひっかけ。
・C:誤り。産前休業は女性が請求した場合に就業させてはならないものである。
重要度:A 論点:妊産婦の労働時間
問100:妊産婦の労働時間等に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:管理監督者に該当する妊産婦については、深夜業の制限も適用されない
- B:妊産婦については、請求の有無にかかわらず時間外労働をさせてはならない
- C:妊産婦が請求した場合には、管理監督者に該当する者であっても、深夜業をさせてはならない
【第100問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。管理監督者にも、妊産婦の請求による深夜業の制限は適用される。
・B:誤り。妊産婦に対する時間外・休日労働及び深夜業の制限は、妊産婦本人の請求が要件である。
・C:正しい(労基法66条3項)。【試験対策】管理監督者には労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、妊産婦の時間外・休日労働の制限は及ばないが、深夜業の制限は及ぶ。妊産婦が請求した場合、管理監督者であっても午後10時から午前5時まで労働させてはならない。

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