重要度:A 論点:法定労働時間
問45:法定労働時間に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業では、1週間について44時間まで労働させることができる
- B:常時10人未満の労働者を使用する製造業では、1週間について44時間まで労働させることができる
- C:特例事業では、1日について10時間まで労働させることができる
【第45問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基則25条の2)。【試験対策】特例措置対象事業場は「常時10人未満」かつ「商業・映画演劇業(映画製作の事業を除く)・保健衛生業・接客娯楽業」の4業種。特例は1週44時間についてのみで、1日8時間の上限は変わらない。製造業・建設業・運送業や映画製作の事業は対象外である。
・B:誤り。製造業は特例事業に含まれない。特例事業は商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業の4業種である。
・C:誤り。特例は1週44時間についてのものであり、1日8時間の枠は変わらない。
重要度:A 論点:1か月単位の変形労働時間制
問46:1か月単位の変形労働時間制に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労使協定を締結し行政官庁に届け出なければ導入することができない
- B:労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより導入することができる
- C:1日について10時間、1週間について52時間の上限が定められている
【第46問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。就業規則その他これに準ずるものによっても導入できる。労使協定のみによらなければならないのは1年単位・1週間単位の変形労働時間制である。
・B:正しい(労基法32条の2)。【試験対策】1か月単位は「労使協定 or 就業規則等」のどちらでも導入できる。これに対し1年単位・1週間単位は「労使協定のみ」で、就業規則だけでは導入できない。この違いが最重要。労使協定による場合は届出が必要である点も押さえる。
・C:誤り。1日10時間・1週52時間の上限があるのは1年単位の変形労働時間制である。
重要度:A 論点:1年単位の変形労働時間制
問47:1年単位の変形労働時間制における労働時間の上限として、正しいものはどれか。
- A:1日について8時間、1週間について48時間
- B:1日について12時間、1週間について52時間
- C:1日について10時間、1週間について52時間
【第47問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。1日10時間・1週52時間である。48時間は、週48時間を超える週の設定制限で登場する数字である。
・B:誤り。1日の上限は10時間である。
・C:正しい(則12条の4)。【試験対策】1年単位の数字は「1日10時間・1週52時間・対象期間3か月超の場合の労働日数は年280日・連続労働日数は6日(特定期間は12日)」。この4点を必ずセットで暗記する。週48時間超の週は連続3週以内・3か月ごとに3回以内という制限も併せて問われる。

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