重要度:A 論点:労働者・使用者・賃金の定義
問128:労基法9条から11条までの定義に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労基法上の「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう
- B:労基法上の「労働者」とは、書面による労働契約を締結して雇用された者に限られる
- C:労基法上の「賃金」に当たるかどうかは、賃金・給料・手当など、支給の名称によって決まる
【第128問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法10条)。【試験対策】使用者は事業主に限られず、部長・課長等でも、労働者に関する事項について事業主のために行為する限り使用者に当たる。労働者(9条)=「事業に使用され賃金を支払われる者」、賃金(11条)=「名称の如何を問わず労働の対償として使用者が支払うすべてのもの」とあわせ、定義3条文はセットで押さえる。
・B:誤り。労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、契約の形式や書面の有無では決まらない(労基法9条)。
・C:誤り。賃金は、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労基法11条)。
重要度:A 論点:労基法116条
問129:労基法の適用除外に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:同居の親族のみを使用する事業であっても、労基法は全面的に適用される
- B:同居の親族以外の労働者を1人でも使用する事業には、労基法の適用除外は及ばない
- C:家事使用人にも、労基法の労働時間に関する規定だけは適用される
【第129問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には、労基法は適用されない(労基法116条2項)。
・B:正しい(労基法116条2項)。【試験対策】適用除外となるのは「同居の親族のみ」を使用する事業であり、他人を1人でも使用すればその事業は適用除外とならない。船員法1条1項の船員には、総則等の一部を除き労基法が適用されない点(同条1項)もあわせて押さえる。
・C:誤り。家事使用人には労基法は適用されず、労働時間の規定だけが適用されるという例外はない。
重要度:B 論点:労働基準監督官の権限
問130:労働基準監督官の権限に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働基準監督官が事業場に臨検するには、あらかじめ裁判官の令状を得なければならない
- B:労働基準監督官は、労基法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する検察官の職務を行う
- C:労働基準監督官は、事業場に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる
【第130問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。101条の臨検は行政監督上の権限であり、裁判官の令状は要件とされていない。
・B:誤り。労働基準監督官が行うのは、検察官ではなく司法警察官の職務である(労基法102条)。
・C:正しい(労基法101条1項)。【試験対策】臨検・帳簿書類の提出要求・尋問が101条の行政監督権限。これに加え、労基法違反の罪については刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う(102条)。
重要度:B 論点:申告・報告・出頭命令
問131:監督機関に対する申告等に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働者が労基法違反の事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告した場合、使用者はその申告を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
- B:労基法違反の事実を申告できるのは、労働組合に加入している労働者に限られる
- C:行政官庁は使用者に対して報告や出頭を命ずることができるが、労働者に対して命ずることはできない
【第131問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法104条)。【試験対策】労働者は、事業場に労基法違反の事実がある場合、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告でき、使用者は申告を理由とする解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(違反には罰則あり)。
・B:誤り。申告はすべての労働者ができ、労働組合への加入は要件ではない。
・C:誤り。行政官庁又は労働基準監督官は、必要があると認めるときは、使用者だけでなく労働者に対しても、必要な事項の報告又は出頭を命ずることができる(労基法104条の2)。

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