重要度:A 論点:出勤率8割未満の効果
問89:年次有給休暇の付与に必要な出勤率が8割未満であった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:その算定期間に対応する次の1年間については新たな年休を付与する必要はないが、継続勤務年数はリセットされず、すでに発生した未使用年休も時効までは行使できる
- B:出勤率が8割未満になると、すでに発生している未使用年休も直ちに消滅する
- C:出勤率が8割未満になると継続勤務年数がゼロに戻り、再び6か月勤務しなければ年休は発生しない
【第89問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法39条2項ただし書)。【試験対策】8割未満である場合、その算定期間に対応する次の1年間について新たな年休を付与する必要はない。ただし、継続勤務年数はリセットされず、既発生の年休は時効にかからない限り行使できる。その後8割以上となれば、通算した継続勤務年数に応じた日数が付与される。
・B:誤り。出勤率8割未満は次回の新規付与に影響するが、すでに発生した未使用年休を直ちに消滅させるものではない。
・C:誤り。継続勤務年数はリセットされない。次の算定期間で8割以上出勤すれば、通算した継続勤務年数に応じた日数が付与される。
重要度:A 論点:退職と時季変更権
問90:退職日までの所定労働日を残存年休の取得日に指定した労働者に対する時季変更権の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:使用者は、業務の引継ぎが必要であれば、年休を退職日より後の日に変更できる
- B:退職日より後には代替となる労働日がないため、使用者は年休を退職日後へ時季変更できない
- C:退職予定者には年休の時季指定権がないため、使用者は年休取得をすべて拒否できる
【第90問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。時季変更権は年休を他の労働日に与えることを前提とするため、労働関係が終了した退職日後へ変更することはできない。
・B:正しい(労基法39条5項)。【試験対策】退職日より後には労働義務のある日が存在しないため、退職日後への時季変更はできない。退職日までに代替日がなければ、引継ぎ等を理由としても取得自体を拒否できない。
・C:誤り。退職予定者であっても、在職中は年休権を行使できる。
重要度:A 論点:年休の買上げ
問91:年次有給休暇の買上げに関する記述として、正しいものはどれか。
- A:使用者は、法定年休をあらかじめ買い上げる約束をすれば、その日数を付与しなくてもよい
- B:退職時には、使用者は未使用の法定年休を必ず買い上げなければならない
- C:法定年休を事前に買い上げて取得させないことはできないが、時効・退職で消滅する年休や法定日数を超える休暇は、取得を抑制しない限り買い上げることがある
【第91問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。法定年休をあらかじめ買い上げる予約をし、その分を付与しないことや取得させないことは認められない。
・B:誤り。退職時の未使用年休について、使用者に法律上の買上げ義務があるわけではない。
・C:正しい。【試験対策】法定年休の事前買上げは、年休取得を妨げるため認められない。一方、時効や退職により消滅する年休、又は法定を上回る会社独自の休暇の事後買上げは、法定年休の取得を抑制しない限り、直ちに労基法39条違反とはならない。

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