論点:総合
問21:中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額である。
- B:中高齢寡婦加算は、妻が65歳に達した後も引き続き加算される。
- C:長期要件による遺族厚生年金の場合、死亡した夫の被保険者期間が25年以上であれば中高齢寡婦加算が行われる。
- D:中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受けている間も併せて支給される。
- E:経過的寡婦加算は、昭和41年4月1日以前に生まれた妻が65歳に達したときに加算される。
【第21問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】中高齢寡婦加算の額。【考え方】子がいない等の理由で遺族基礎年金を受けられない一定の妻の生活を補うため、40歳から65歳までの間、遺族基礎年金の基本額の4分の3相当額が加算される。【選択肢解説】加算額の基本を正しく述べており、本肢が正解である。
・B
【選択肢解説】中高齢寡婦加算は妻が65歳に達すると終了する。
・C
【選択肢解説】長期要件による場合、死亡した夫の厚生年金保険被保険者期間は原則20年以上が必要である。
・D
【選択肢解説】遺族基礎年金を受けている間は中高齢寡婦加算が支給停止される。
・E
【選択肢解説】経過的寡婦加算の生年月日要件は昭和31年4月1日以前生まれである。
論点:総合
問22:遺族厚生年金の支給停止および失権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:配偶者と子がともに受給権を有する場合、子に対する遺族厚生年金は、配偶者に支給される間、支給停止される。
- B:子が祖父母の養子となったときは、遺族厚生年金の受給権が消滅する。
- C:受給権者が婚姻をしたときは、遺族厚生年金の受給権が消滅する。
- D:父母は、配偶者又は子が受給権を有する間は、遺族厚生年金を受けることができない。
- E:夫の死亡当時30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は、受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅する。
【第22問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】配偶者と子が受給権を有する場合、原則として配偶者への支給が優先する。
・B
【論点】養子縁組による遺族厚生年金の失権。【考え方】直系血族又は直系姻族の養子となった場合は失権しない。祖父母は直系血族であり、おじ・おば等は傍系血族である。【選択肢解説】祖父母の養子となれば失権するとする本肢は誤りである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】婚姻は受給権の失権事由である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】先順位の配偶者又は子が受給権を有する場合、父母は受給できない。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】夫死亡時30歳未満で子のない妻は受給権取得から5年で失権する。

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