論点:総合
問7:老齢厚生年金の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:報酬比例部分は、平成15年4月以後の期間について平均標準報酬月額に1000分の7.125を乗じて計算する。
- B:報酬比例部分は、平成15年4月以後の期間について平均標準報酬額に1000分の5.481を、平成15年3月以前の期間について平均標準報酬月額に1000分の7.125を乗じて計算する。
- C:平均標準報酬月額とは、標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額である。
- D:経過的加算は、加給年金額が打ち切られた後に配偶者の老齢基礎年金に加算されるものである。
- E:老齢厚生年金の額の計算においては、被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなされる。
【第7問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】平成15年4月以後は、賞与を含む平均標準報酬額に1000分の5.481を乗じる。
・B
【論点】総報酬制導入前後の報酬比例部分の計算。【考え方】平成15年4月以後は標準賞与額を含む平均標準報酬額に1000分の5.481、平成15年3月以前は平均標準報酬月額に1000分の7.125を乗じる。実際の年金額計算では、生年月日に応じた乗率や再評価率等も関係する。【選択肢解説】期間、報酬概念及び乗率の組合せが正しく、本肢が正解である。
・C
【選択肢解説】標準賞与額を含むのは平均標準報酬額であり、平均標準報酬月額は賞与を含まない。
・D
【選択肢解説】配偶者の老齢基礎年金へ加算されるのは振替加算である。経過的加算は定額部分と老齢基礎年金相当額との差を補う。
・E
【選択肢解説】老齢厚生年金には300月みなしはない。障害厚生年金と短期要件の遺族厚生年金に用いられる。
論点:総合
問8:加給年金額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:加給年金額の対象となる配偶者が、被保険者期間20年以上等の老齢厚生年金の受給権を有するときは、繰下げ待機等で実際に年金を受けていなくても、原則として配偶者加給年金額が支給停止される。
- B:加給年金額の対象となる配偶者は、65歳未満であることを要する。
- C:配偶者が65歳に達しても、加給年金額は引き続き加算される。
- D:配偶者に係る加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
- E:老齢厚生年金を繰り下げている間は、加給年金額は支給されない。
【第8問:正解と解説】
正解:C
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】2022年4月以後は、原則として配偶者が一定の老齢年金の受給権を有するかで判定し、実際の支給の有無を問わない。障害年金を受けられる場合にも停止される。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】配偶者は65歳未満であることが必要である。
・C
【論点】配偶者が65歳に達した場合の加給年金額。【考え方】配偶者加給年金額は、65歳未満の配偶者を生計維持していることに対する加算である。対象配偶者が65歳に達すると加給年金額は終了し、一定の生年月日の配偶者には本人の老齢基礎年金へ振替加算が行われる。【選択肢解説】65歳到達後も継続するとする本肢は誤りである。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】配偶者の加給年金額には受給権者の生年月日に応じた特別加算がある。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】繰下げ待機中は老齢厚生年金と加給年金額は支給されず、加給年金額は繰下げ増額の対象にもならない。

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