論点:総合
問5:3歳未満の子を養育する被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:この特例の適用を受けるためには、育児休業等を取得していることが必要である。
- B:標準報酬月額が低下した場合、申出により保険料が免除される。
- C:標準報酬月額が低下した場合、申出により従前の標準報酬月額に基づいて保険料が徴収される。
- D:この特例は、健康保険にも同様に設けられている。
- E:標準報酬月額が養育開始前より低下した場合、申出により、従前の標準報酬月額を年金額の計算の基礎とすることができる(保険料は実際の低い標準報酬月額により計算される)。
【第5問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】育児休業を取得していない短時間勤務等の場合も対象となり得る。
・B
【選択肢解説】保険料免除制度ではなく、将来の年金額計算に用いる標準報酬月額のみを従前額とみなす制度である。
・C
【選択肢解説】保険料は実際の低い標準報酬月額を基礎として計算する。
・D
【選択肢解説】将来の年金額を保護する厚生年金保険独自の制度であり、健康保険には同じ制度はない。
・E
【論点】3歳未満の子の養育期間における従前標準報酬月額のみなし措置。【考え方】養育に伴って報酬が低下した場合、保険料は実際の標準報酬月額により軽くしつつ、将来の年金額は養育開始月の前月等の従前標準報酬月額を用いて計算する。原則として養育開始月から子が3歳に達する月の前月までが対象で、申出前の期間は原則2年間まで遡及できる。【選択肢解説】保険料と年金額の計算基礎を正しく区別しており、本肢が正解である。
論点:総合
問6:老齢厚生年金の支給要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:65歳から支給される老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることを要する。
- B:特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることを要する。
- C:老齢厚生年金の支給には、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることが必要である。
- D:男子については、昭和36年4月2日以後に生まれた者には特別支給の老齢厚生年金は支給されない。
- E:加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上あることを要する。
【第6問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】老齢厚生年金の被保険者期間要件。【考え方】65歳からの本来支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あればよい。1年以上は特別支給の老齢厚生年金の要件である。【選択肢解説】1年以上を要するとする本肢は誤りである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】特別支給の老齢厚生年金には被保険者期間1年以上が必要である。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たす必要がある。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】男子は昭和36年4月2日以後生まれには特別支給の老齢厚生年金がない。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】加給年金額の原則的な加入期間要件は240月以上である。

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